I

購入時の税金

1.不動産取得税

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産取得時に1回だけ都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税は、不動産の取得の行為に対して課税される税金です。以下に掲げる行為が、課税対象となる取得行為例です。

売買・新築・増改築・贈与・交換 ※相続による取得は非課税です。

税額計算

税額=固定資産税評価額×税率

〈税率〉

 

取 得 日

2024年(令和6年)3月31日まで

2024年(令和6年)4月1日以後

土地

3%

4%

家屋

住宅

3%

住宅以外

4%

納付方法について

不動産取得税は、取得後に各都道府県から届く「納税通知書」を利用して金融機関で納付します。

軽減の特例

◆宅地を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例

2024年(令和6年)3月31日までに宅地を取得した場合の課税標準は次の金額になります。

〈特例の税額計算〉

課税標準 = 固定資産税評価額 × 1/2

◆特定の新築住宅・土地を取得した場合の不動産取得税の減額の特例

〈要件〉

建物

  • 居住用のものであること(自己居住用でも賃貸用でも対象になります)
  • 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家の場合は、40㎡以上240㎡以下)であること

土地

  • 建物が上記の要件を満たしていること
  • 土地の取得から3年以内(2024年[令和6年]3月31日までの特例)に建物を新築すること
  • 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築後1年以内にその土地を取得すること

〈特例の税額計算〉

建物税額=(固定資産税評価額-1,200万円(控除額 ※))×税率

※2024年(令和6年)3月31日までの間に取得された新築の長期優良住宅について、その認定を受けたことを証する書類を添付して申告した場合は1,300万円

土地税額=(固定資産税評価額×1/2×税率)-控除額(注)

(注)控除額:AかBのいずれか多い金額

A:45,000円

B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×税率