II

保有しているとき(不動産所得等)の税金

1.不動産所得に対する税金

どんな税金がかかるか

不動産を賃貸している場合には、その賃貸料収入から必要経費を控除した金額は所得税法上、不動産所得として所得税の課税対象となります。その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得を合算して確定申告により算出します。また、所得に応じて住民税が課税され、さらに事業的規模(→こちらをご参照ください)で不動産の貸付けを行っている場合には、事業税→こちらをご参照ください)も課税されることになります。

事業開始時の届出書類

不動産賃貸事業を開始したときは、税務署に対し主に以下の届出書・申請書を提出します。

個人事業開業・廃業等の届出書 事業開始から1ヶ月以内に提出
所得税の青色申告の承認申請書 青色申告を選択したい場合→こちらをご参照ください)
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 償却方法を選定したい場合→こちらをご参照ください)

不動産所得の計算

不動産所得の計算方法

不動産所得の金額=収入金額-必要経費

収入金額

◆収入金額に含まれるもの
  • 家賃・地代・権利金・更新料・礼金・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
  • 敷金・保証金のうち、返還を要しないもの(退去時に返還する分は収入金額に含まれません)
◆収入金額の計上時期

不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。つまり、家賃が未収のものでも収入金額に含めなければいけません。

区 分 収入計上時期
契約、慣習により支払日が定められているもの 定められた支払日
支払日が定められて
いないもの
請求があったときに
支払うべきもの
請求の日
その他のもの 実際に支払を受けた日
礼金・権利金・更新料等 貸付物件の引渡を要するもの 引渡のあった日(契約の効力発生日でも可)
引渡を要しないもの 契約の効力発生日
当初より返還を要しない敷金・保証金 返還を要しないことが確定した日