IV

買換え・交換の特例

1.買換え・交換とは

範 囲

土地・建物等の譲渡による譲渡所得の課税対象となる取引には、一般的な土地・建物等の売却のほかに、買換えや交換といった取引も含まれます。

買替え 買替え
交換(立体交換) 交換(立体交換)
交換(平面交換) 交換(平面交換)

課税の特例

これらの取引によって生じた利益は納税者にとっては名目的な利益であり、納税資金が不足する取引でもあることから、一定の要件を満たした場合には税法上、課税の繰延べの措置が設けられています。

特例制度 買換え 交換
(立体)
交換
(平面)
参照
特定の事業用資産の買換え →こちら
中高層耐火建築物等の建設のための買換え →こちら
固定資産の交換の特例 →こちら
特定の居住用財産の買換え