法人税率
普通法人又は人格のない社団等 | 23.2% |
中小法人等(期末における資本金又は出資金の額が1億円以下の一定のもの)の所得金額のうち年800万円以下の金額 | 15% |
法人税の税率は、所得税や相続税などの税率(超過累進税率)と異なり、比例税率により課税されます。また、同族会社の場合には、所得を個人に分配せず、社内に留保することによって、個人段階における所得税の課税を免れることを防止するため、同族会社の留保が一定の水準を超える場合には、その超える部分について特別税率が設けられています。
(※)その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の平均額が15億円を超える法人等の年800万円以下の部分については19%。