令和8年度版 税金の手引き
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原則子育て特例※原則子育て特例※※税金の手引き マイホーム用2026年(令和8年)度税制改正の内容2026年(令和8年)度税制改正が確定しました。不動産・相続・贈与に関連する主要な改正項目は以下の通りです。*1*201所得税・住民税*1 買取再販住宅である省エネ基準適合住宅の場合は限度額2,000万円、13年間で適用可能*2 買取再販住宅である省エネ基準適合住宅の場合は限度額3,000万円、13年間で適用可能※ 要件の詳細はP20参照※但し、①及び②の買換え資産のうち2028年(令和10年)1月1日以後に居住の用に供する 新築等取得をした家屋で「災害危険区域内」に存するものは適用除外※その年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積要件を「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和する①特定居住用財産の買換え特例②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除③特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除住宅ローン控除の控除限度額居住用財産の譲渡に関する特例質の高い住宅増加促進税制給与所得控除額現行制度現行制度現行制度現行制度2026年(令和8年)・2027年(令和9年)の時限措置2026年(令和8年)1月1日以後の入居2026年(令和8年)1月1日以後現行制度を2年間延⾧2026年(令和8年)1月1日以後延 長延 長延 長拡 充※2025年(令和7年)12月31日までに建築確認を受けた新築の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象認定長期優良住宅認定低炭素住宅4,500万円5,000万円控除期間 13年中古ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円控除期間 13年住宅ローン限度額認定長期優良住宅認定低炭素住宅2024年(令和6年)〜2025年(令和7年)入居4,500万円子育て特例対象2024年(令和6年)〜2025年(令和7年)入居5,000万円譲渡資産に対する譲渡所得税を買換資産に引き継ぐことで、課税を将来に繰り延べる制度譲渡資産に係る譲渡損失を他の所得と通算し、通算しきれない部分を3年にわたって繰り越す制度ローン残高のある住宅をローン残高を下回る金額で売却した場合に、一定額を他の所得と通算し、通算しきれない部分を3年にわたって繰り越す制度①認定住宅等の新築等をした場合の所得税の税額控除②一定の改修工事を行った場合の所得税の税額控除①所得税の給与所得控除額の最低額………65万円②個人住民税の給与所得控除額の最低額…65万円新築・買取再販ZEH水準省エネ住宅3,500万円3,000万円4,500万円4,000万円省エネ基準適合住宅住宅ローン限度額2026(令和8)年〜2027(令和9)年入居2028(令和10)年〜2030(令和12)年入居2026(令和8)年〜2027(令和9)年入居2028(令和10)年〜2030(令和12)年入居認定長期優良住宅認定低炭素住宅3,500万円4,500万円①「災害危険区域内」に新築等取得をし、2028年(令和10年)1月1日以後に居住の用に供する場合を除き、3年延⾧②3年延⾧①所得税の給与所得控除額の最低額………74万円②個人住民税の給与所得控除額の最低額…74万円 ※個人住民税については、2027年(令和9年)・2028年(令和10年)に適用新築・買取再販ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅2,000万円3,500万円適用不可3,000万円4,500万円適用不可中古等省エネ基準適合住宅左記以外2,000万円2,000万円3,000万円上乗せなし控除期間 10年

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