●居住用の3,000万円特別控除●特定居住用財産の買換え特例●空き家の3,000万円(2,000万円)特別控除●収用の5,000万円特別控除又は買換え特例●土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円●低未利用地の100万円特別控除●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除所得税の確定申告が必要な特例贈与税の申告が必要となる特例所得税の確定申告①直接税務署に提出②郵送等による送付 2月16日から3月15日までに、所轄税務署又は銀行等で納付します。納付期限までに納税額の2分の1以上を納付し、延納の届出(申告書の下欄に記載する)を提出したときは、5月31日までその残額の納付を延長することができます。但し利子税が加算されます。5月以後に市区町村から納税通知書が送付されてきますので、6月・8月・10月及び翌年の1月の4回、又は、1回で納付します。給与所得者の場合、給与支払者が毎月の給与から天引きして納付します。贈与税の申告贈与のあった翌年2月1日~3月15日申告書を提出期限までに提出し、申告書の提出時に振替納税の手続きをすると4月20日前後に指定の銀行口座から自動引き落としされます。●住宅取得等資金の贈与税の非課税●住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例●相続時精算課税制度で、その年中に110万円を超える贈与があった場合●配偶者贈与(おしどり贈与)の特例住所地を管轄する税務署③電子申告・納税システム(e-Tax)④税務署に設けられている時間外文書収受箱への投函60確定申告・贈与税の申告が必要な特例申告の時期・方法等納税・還付方法<譲渡益の場合><譲渡損の場合>税金の手引き マイホーム用※特例の申告の際に必要となる書類についてはP63~P65の必要書類一覧でご確認ください。※譲渡所得の場合は、住民税が多額になるケースが多いため通常は普通徴収を選択します。※普通徴収・特別徴収は所得税の確定申告書・第二表の「住民税・事業税に関する事項」で選択します。マイホームの取得・譲渡における様々な特例を受けるためには、ご自分で申告を行わなければなりません。なかでも「確定申告」「贈与税の申告」はマイホームの取得、譲渡があった年の翌年に行う手続きですので、忘れずにチェックしておきましょう。特例の適用により税金がかからない場合であっても、申告は必要です。特別控除申告時期不動産の取得・譲渡があった翌年2月16日~3月15日申告先申告方法申告書式最寄の税務署もしくは国税庁ホームページ※ 国税庁ホームページには「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、画面の案内に従い金額等を入力することにより申告書が作成できます。 作成した申告書はカラープリンタで印刷して税務署に提出するか、電子申告(e-Tax)により作成したデータを利用し直接申告することができます。の入手納税原則振替納税所得税延納住民税普通徴収特別徴収還付申告書で振込口座を指定し還付を受けます。通常、申告書を提出してから3週間~1ヶ月程で指定口座に還付金が振り込まれます。オンラインでの電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するには、「開始届出書」の管轄税務署への提出、「電子証明書」の取得、利用者識別番号等を記載した通知書の入手、e-Taxソフトのダウンロード、初期登録など事前の準備が必要になります。なお、e-Taxにより申告を行うと通常よりも還付金を早く受け取れるメリットがあります。※詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。マイホームの取得・譲渡後に行う特例の申告電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するには?Q.36A巻末17
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