令和7年度版 税金の手引き 事業用
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---------------------6(注3)(注4)(注4)(注1)(注2)● 4㎜を超えるもの● 3㎜超4㎜以下のもの● 3㎜以下のもの● エレベーター● エスカレーター● 鉄筋コンクリート造● コンクリート造● れんが造 (注1)2007年(平成19年)3月31日以前に取得した減価償却資産については旧定額法の償却率で計算されます。(注2) 2007年(平成19年)3月31日以前に取得した減価償却資産は旧定率法の償却率、2007年(平成19年)4月1日から2012年(平成24年)3月31日までに取得した減価償却資産については、旧償却率で計算されます。(注3)1998年(平成10年)4月1日以後に取得した場合は、定率法は選定できず、定額法のみの適用となります。(注4)2016年(平成28年)4月1日以後に取得した場合は、定率法は選定できず、定額法のみの適用となります。※ 1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による年数が2年未満のときは2年とします。※ 1年未満の端数の切り捨ては最後に行います。構造・用途〈法定耐用年数の一部を経過したもの〉(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数)×20/100<簡便法による残存耐用年数の計算例>法定耐用年数定額法22年0.04620年0.05047年0.02234年27年19年0.0300.0380.05315年0.06717年15年0.0590.0678年0.12510年0.10030年15年25年0.0340.0670.0406年0.1673年0.33415年0.067償 却 率定率法改定償却率0.1330.1180.133 0.250 0.200 0.0670.1330.0800.3330.667償却保証率0.1430.045650.1250.1430.040380.045650.3340.079090.2500.06552 0.0720.1430.0840.023660.045650.028410.3340.099111.0000.11089 〈法定耐用年数・償却率表〉■中古資産を取得した場合の取扱い税金の手引き 事業用木造木骨モルタル造鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造建物(住宅用) 金属造 骨格材の肉厚が電気設備給排水・衛生設備・ガス設備昇降機設備建物附属設備消火、排煙、災害報知設備及び格納式避難設備アスファルト舗装費用塀・外構構築物器具及び備品冷暖房用機器・電気冷蔵庫カーテン・寝具等その他水道施設利用権(定額法のみ)中古資産を取得した場合には、耐用年数を合理的に見積もることとされていますが、以下に説明する簡便法により計算した耐用年数を使用することができます。〈法定耐用年数を全部経過したもの〉(法定耐用年数)×20/100法定耐用年数22年の資産を3年8ヶ月経過後に取得した。(22年-3年8ヶ月)+3年8ヶ月×20%=(264月-44月)+44月×0.2=228.8月=19.06年→19年Ⅱ. 保有しているとき(不動産所得等)の税金

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