A9税金の手引き 事業用 ● 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること● 独立家屋の貸付けについては概ね5棟以上であること※46ページ「ケーススタディ1」もあわせてご参照ください。アパートの一室でも一棟でも不動産を貸付けたことによる所得は不動産所得に該当します。この不動産の貸付けが事業的規模で行われているかどうかによって、所得金額の計算において取扱いが異なる場合があります。不動産の貸付けが事業的規模により行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。但し、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。事業的規模に該当する不動産貸付けと、それ以外の不動産貸付けの所得計算上の相違点としては、主に以下に掲げるものが挙げられます。55万円の青色申告特別控除青色事業専従者給与固定資産を取壊し・除却したことによる損失額損益通算とは、所得の金額の計算上、不動産所得などについて生じた損失について他の所得(給与所得など)と相殺することをいいます。つまり、その損失分だけ所得金額を圧縮することができ、納税額を減らす効果をもたらします。但し、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうち、土地等を取得するために要した借入金の利息の額がある場合には、その損失額のうちその土地等を取得するために要した借入金の利息に相当する金額は損益通算できません。(1) 個人が2021年(令和3年)以後の各年において、国外中古建物を賃貸し不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外中古建物の減価償却費に相当する金額で耐用年数につき次の①②の方法(いわゆる「簡便法」)により計算したものは生じなかったものとみなされます。(2) (1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上、(1)により生じなかったものとみなされた減価償却費に相当 する金額は、取得費から控除しないこととなります。損益通算国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例事業的規模に該当する不動産貸付け全額必要経費算入できる(不動産所得が赤字になった場合は他の所得と損益通算できる)それ以外の不動産貸付け利用不可(10万円控除可)利用不可不動産所得の金額までしか必要経費算入できない(赤字になっても損益通算できない)アパート経営をしています。青色事業専従者給与などが認められる事業的規模とはどのような基準をいうのでしょう?利用可利用可事業的規模とは① 法定耐用年数の20% ② (法定耐用年数-経過年数)+経過年数の20%Q1
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