令和7年度版 税金の手引き 事業用
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(注)10   ● 所得金額のうち、給与所得は、「給与所得の源泉徴収票」での「給与所得控除後の金額」を指します。    ● 所得控除とは、納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から控除するものです(例:配偶  者控除、扶養控除等)。給与所得者の場合は、「給与所得の源泉徴収票」での「所得控除の額の合計額」を指します。(注2)税率は67ページ巻末資料「所得税税率表」をご参照ください。税額計算所得税額=課税所得金額(注1)×税率-控除額(注2)(注1)課税所得金額=所得金額-所得控除額 給与所得 所得金額 1,200万円(注) 確定申告期限(3月15日)までに「振替納税依頼書」を提出した場合には、指定の金融機関からの口座振替により納税することもできます。この場合、所得税額は4月20日前後(毎年異なります)に口座から引き落とされることになります。不動産を賃貸したことにより不動産所得が発生する場合には、その所得は所得税の対象となります。その年の所得税額は、不動産所得と他の所得(給与所得など)を合算して確定申告により算出します。例えばサラリーマンなどの給与所得者は、会社が年末調整を行うことにより納税額が確定するので、自分自身で確定申告する必要がありません。しかし、不動産所得分については会社で年末調整をしてくれませんので、ご自身で所得金額・納税額を計算し、申告と納税をしなければなりません。確定申告期間所得税の納期限確定申告書の提出先住民税は所得税額計算上の所得をもとに算出します。所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、その所得金額の情報が税務署から住所地の市区町村に伝わり、市区町村で税額を計算します。そのため、自分で住民税の申告をする必要はありません。住民税の納税は特別徴収(給料から天引きされる方法)と普通徴収(納付書に基づき納付する方法)の2つの方法があります。普通徴収の場合は一括で納税することも可能ですが、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税することも可能です。また、特別徴収を届け出ている方でも、給与所得以外の所得に対する住民税については、普通徴収により納付することも選択できます。所得税住民税〈確定申告の手続〉[所得金額]税金の手引き 事業用その年の翌年2/16~3/15までの間3/15まで住所地を管轄している税務署<所得税額の計算例>[課税所得金額](所得控除額100万円の場合)控除額所得税額09.4万円800万円  + 不動産所得 400万円不動産所得の申告所得金額   - 所得控除額 課税所得金額 1,100万円53.6万円 = 2課税所得金額1,100万円 × 3税率3% - 1Ⅱ. 保有しているとき(不動産所得等)の税金1,200万円100万円

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