令和7年度版 税金の手引き 事業用
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A税金の手引き 事業用要税率:20.42%(1円未満切捨)11(注2)税率は67ページ巻末資料「個人事業税税率表」をご参照ください。(注)親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。■税額計算式個人事業税額={所得金額(注1)-事業主控除額(年間290万円)}×税率(5%)(注2)(注1)青色申告特別控除前の金額 ■課税対象個人事業税における不動産貸付業とは、次の基準を満たす不動産の貸付けを行っている場合に該当となります。海外に転勤することになりました。転勤中自宅を賃貸することにしました。この場合家賃から税金が引かれると聞きました。どのような税金でしょうか?YESYESYESYES不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合は、個人事業税の課税対象となります。所得税の確定申告書を提出していれば個人事業税の確定申告書を提出する必要はありません。税額は都道府県税事務所が計算し納付書を送ってきます。その納付書に基づき、年2回の納期(8月、11月)に納税します。貸付不動産の種類住宅又は住宅用土地非住宅又は非住宅用土地住宅、非住宅、土地等種類の異なる貸付けを併せて行っている場合競技場、遊技場、集会場等上記の基準を満たさない場合でも、貸付建物の総床面積が600㎡以上で、かつ貸付建物に係る賃貸料収入が年間1,000万円以上の場合(東京都の場合)は、課税の対象となります。※詳細の内容については各自治体により相違しますので、不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください。日本の居住者であっても非居住者(日本に住所がない人)であっても、日本国内で不動産所得などの所得が生じた場合には、確定申告することによって所得税額を計算し、税金を納めます。但し、非居住者が日本国内にある賃貸物件を貸し付ける場合には、その賃料に対して所得税が源泉徴収されることがあります。賃借人が個人で、自己又はその親族の居住用のために賃借する以外の場合には、非居住者に対して賃借料を支払う際に、賃借人はその賃借料の20.42%分の所得税を源泉徴収しなければなりません。つまり、賃貸人である非居住者には賃料の79.58%分しか収入として入ってこないことになります。源泉徴収をした賃借人は、その源泉徴収した所得税を、賃料を支払った月の翌月10日までに税務署に対して納税しなければなりません。この場合、非居住者が確定申告により納めるべき所得税は、日本で発生した所得を合算して計算した年税額から源泉徴収された税額を控除した金額になります。国内の不動産か?貸主が非居住者か?借主が個人か?個人事業税基準一 戸 建10棟以上5棟以上家屋の室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計が10件以上(10件未満であっても上記のいずれかの区分による基準を満たす場合は当該区分による)野球場、卓球場、舞踏場、映画館等で競技、遊技、集会等の施設を施した場所を貸付けている場合区   分の居住用か?家 屋一戸建以外10室以上10室以上源泉徴収不  要不  要土 地NONONO借主本人または(注)借主の親族貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2,000㎡以上貸付契約件数が10件以上課税方法総合課税非居住者の不動産収入の源泉徴収Q2

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