令和7年度版 税金の手引き 事業用
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12(注)簡易課税制度の不動産業のみなし仕入率は、次のとおりです。他の事業は68ページ「消費税簡易課税の事業別みなし仕入率」をご参照ください。■税率消費税の税率は、7.8%※。このほか地方消費税が2.2%(消費税額の22/78)課税されますから、あわせた税率は10%となります(2019年[令和元年]10月1日以後)。※一定の経過措置及び食品等の軽減税率があります。■納税義務者■免税事業者■納付税額の計算■簡易課税制度〈適用要件〉次の二つの要件の全てを満たす事業者(1) 課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること(2)「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署に提出していること〈計算方法〉納付すべき消費税額=課税売上げに係る消費税額-課税売上げに係る消消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供です。消費税は、事業者に負担を求めるものではなく、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて次々と転嫁され、最終的に商品を消費し、又はサービスの提供を受ける消費者が負担します。納税義務者は、事業者(個人事業者と法人)です。但し、すべての事業者が納税義務者となるわけではありません。事業者のうち、「課税事業者」が納税義務者となります。課税事業者とは下記「免税事業者」以外の事業者をいいます。免税事業者とは「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円以下である事業者をいいます。「基準期間」とは個人は前々年、法人は前々期をいいます。消費税を納めることになる課税事業者と、その消費税が免除される免税事業者のいずれにあたるかは、以下のように判定されます。〈個人事業者の場合〉〈法人の場合〉個人事業者の場合は2013年(平成25年)分、法人の場合は2013年(平成25年)1月1日以後開始事業年度については上記判定のほか、以下の判定が加わっています。〈個人事業者の場合〉〈法人の場合〉基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません。納付税額は、次の算式により計算します。〈国税の消費税(7.8%)の計算〉 ①消費税額=課税売上高×7.8%-課税仕入高×7.8%〈地方消費税(2.2%)の計算〉 ②地方消費税額=①消費税額×22/78〈納付税額の計算〉 ③納付税額=①消費税額+②地方消費税額課税売上の少ない事業者については消費税計算の便宜を考慮して簡易課税制度が設けられています。不動産業消費税の課税の仕組み(課税仕入れに係る消費税額)税金の手引き 事業用〈みなし仕入率〉40%前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超………課税事業者前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下……免税事業者前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円超………課税事業者前々期(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下……免税事業者前年の1月1日から6月30日までの期間の課税売上高及び給与等支払額の合計額が1,000万円超……課税事業者前期の事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の課税売上高及び給与等支払額の合計額が1,000万円超…課税事業者〈事業区分〉第6種事業2. 消費税Ⅱ. 保有しているとき(不動産所得等)の税金費税額×みなし仕入率(40%)(注)

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