令和7年度版 税金の手引き 事業用
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A税金の手引き 事業用● 個人事業者(事業を行う個人)● 法人● 介護保険サービス・社会福祉関連事業・助産● 埋葬料・火葬料● 一定の身体障害者用物品の譲渡等● 一定の学校の入学検定料、入学金、授業料、施設設備費等● 教科用図書の譲渡● 住宅の貸付● 外国為替業務等13(注) 個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますから、事業者の立場で行う取引が「事業」に該当し、消費者の立場で行う資産の譲渡等は「事業」に該当しません。消費税の課税対象は、以下の要件をすべて満たす取引となります。以上の要件のどれかひとつでも満たしていない取引は、消費税の課税対象外です。消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。2016年(平成28年)度税制改正では課税事業者が「居住用賃貸建物」を取得して消費税の還付を受ける場合、一定の課税期間中は免税事業者に戻れない、あるいは、簡易課税制度へ変更ができなくなりました。さらに、2020年(令和2年)度税制改正により、2020年(令和2年)10月1日以後に取得した「居住用賃貸建物」に係る課税仕入れについては、仕入税額控除が適用できないこととなりました。但し、「居住用賃貸建物」のうち住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分は、引き続き仕入税額控除の対象となります。※「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって、税抜対価の額が1,000万円以上のものをいいます。事業者が事業として行う取引は課税対象となりますが、消費者の立場で行う取引は課税の対象となりません。自宅の売却は事業上の取引ではありませんので消費税の課税対象とはなりません。店舗や事務所用・賃貸用の建物の売却の場合は課税対象となります。課税の対象非課税取引とは消費税還付についての制限自宅売却の消費税•国内において行うもの(国内取引)であること •対価を得て行うものであること ■国内において行うものとは消費税は国内取引に対して課税されます。資産の譲渡等が国内で行われたかどうかは、その取引が資産の譲渡又は資産の貸付である場合には、その譲渡又は貸付が行われる時においてその譲渡又は貸付の対象とした資産の所在していた場所が、また、役務の提供である場合には、その役務の提供が行われた場所が、それぞれ国内であるかどうかによって判定することとなります。■事業者が事業として行うものであること事業者が事業として行う取引を課税対象とします。■対価を得て行うものとは資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいいます。従って、寄附金、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当せず、原則として課税の対象になりません。また、無償の取引や剰余金の配当、宝くじの当選金等も同様に課税対象になりません。■資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供とは事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付及びサービスの提供をいいます。〈非課税取引〉● 土地等の譲渡及び貸付● 有価証券等、支払手段等の譲渡● 利子、信用保証料、信託報酬、保険料● 郵便切手類、印紙等の譲渡● 商品券・プリペイドカード等の譲渡● 行政手数料等● 国際郵便為替等● 社会保険医療等個人で事業を営んでいるものであり、消費税の課税事業者です。このたび、自宅を売却する予定です。これは消費税の課税対象となるのでしょうか?事 業 者事  業•事業者が事業として行うものであること•資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行することQ3

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