● 適格請求書発行事業者登録をした事業者(注) 特定期間とは、個人事業者の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は前期の事業開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。14インボイス制度とは届出書名④税率ごとに区分した対価の額及び適用税率⑤消費税額等⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称提出時期課税売上、非課税売上になるものは次のとおりです。■ 課税売上…店舗賃料/事務所賃料/駐車場賃料 ■ 非課税売上…家賃収入/地代(一時貸しの場合は課税売上)届け出が必要な場合基準期間又は特定期間における課税売上高等が1,000万円超となった場合基準期間における課税売上高等が1,000万円以下となった場合免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき簡易課税制度を選択しようとするとき簡易課税制度の選択をやめようとするとき課税期間とは 納付すべき消費税の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として、個人事業者は暦年(1/1~12/31)、法人は事業年度をいいます。基準期間とは 課税期間において、消費税の納税義務が免除されるか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間のことをいいます。個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。2023年(令和5年)(基準期間)課税事業者とは次のいずれかをいいます。● 事業者のうち基準期間の課税売上高、又は特定期間(注)における課税売上高等が1,000万円を超える事業者● 上記に該当しない事業者で「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者となっている事業者適格請求書保存方式(インボイス制度)とは、登録を受けた消費税課税事業者が交付する適格請求書により、消費税の仕入税額控除(課税仕入にかかる消費税の控徐)をできるようにする制度です。消費税の納税義務のある課税事業者は、仕入れ先から適格請求書の発行を受けなければ、仕入税額控除ができなくなります。適格請求書を発行できるのは、登録事業者となった消費税の課税事業者だけです。2023年(令和5年)10月1日から導入された制度です。【適格請求書の記載事項】①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)【経過措置】● 2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日 免税事業者からの課税仕入れにかかる消費税の80%相当額が仕入税額控除の対象となります。● 2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日 免税事業者からの課税仕入れにかかる消費税の50%相当額が仕入税額控除の対象となります。個人で不動産業を営んでいるものですが、次の収入の課非区分を教えてください。•家賃収入 •店舗賃料 •事務所賃料 •駐車場賃料 •地代【主な届け出等一覧】【用語の意義】税金の手引き 事業用消費税課税事業者届出書消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書消費税課税事業者選択届出書消費税課税事業者選択不適用届出書消費税簡易課税制度選択届出書消費税簡易課税制度選択不適用届出書2024年(令和6年)課税売上1,000万円超事由が生じた場合、速やかに事由が生じた場合、速やかに適用を受けようとする課税期間初日の前日まで免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで2025年(令和7年)(課税期間)課税事業者不動産収入の消費税の課税区分Ⅱ. 保有しているとき(不動産所得等)の税金Q4A
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