課税方法16※法人は引渡し日・契約日の選択をしたら継続してその基準を適用しなければなりません。※法人は引渡し日・契約日の選択をしたら継続してその基準を適用しなければなりません。所得税は、各種所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。しかし、一定の所得については、他の所得と合計せず、分離して税額を計算し確定申告によりその税金を納める申告分離課税制度がとられています。例えば、土地・建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引による所得、山林所得などが、申告分離課税となっています。分離課税総合課税土地・建物を譲渡した場合における長期保有資産と短期保有資産の分岐点は、譲渡した年の1月1日現在において、次のように判定され、税率や特例の適用要件が異なります。5年を超える土地・建物等5年以下の土地・建物等他から取得した資産自ら建築、制作又は製造をした資産他に請け負わせて建設、制作又は製造をした資産【原則】引渡しがあった日【例外】譲渡に関する契約の効力発生の日譲渡した年の1月1日現在で何年経過しているかで求めます。2020年(令和2年)2021年(令和3年)2020年(令和2年)11月10日に購入した資産を2025年(令和7年)11月11日に譲渡した場合【誤 り】2025年(令和7年)11月11日時点で満5年を超えているので「長期譲渡所得」【正しい】2025年(令和7年)1月1日時点で満5年を超えていないので「短期譲渡所得」※2026年(令和8年)1月1日以後に譲渡した場合に「長期譲渡所得」となります。2020年(令和2年)11月10日に取得2025年(令和7年)11月11日に譲渡2026年(令和8年)1月1日以後譲渡分離課税とは長期譲渡と短期譲渡資産の「取得の日」と「譲渡の日」1. 個人の事業用不動産を売却したときの税金内 容判 定長期譲渡所得短期譲渡所得【原則】引渡しを受けた日【例外】譲受けに関する契約の効力発生の日2025年(令和7年)2026年(令和8年)長期譲渡所得■取得の日■譲渡の日■所有期間の具体例税金の手引き 事業用譲渡所得を他の所得と区分し、譲渡所得だけの特別の税率を適用して税額を計算する方法給与所得や事業所得など他の所得と総合し、一般の累進税率を適用して税額を計算する方法所有期間2022年(令和4年)カレンダー上は5年超の所有短期譲渡所得いずれかを選択建設等が完成した日引渡しを受けた日2023年(令和5年)2024年(令和6年)売却時の税金Ⅲ
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