● 4㎜を超えるもの● 3㎜超4㎜以下のもの● 3㎜以下のもの(注2)(注1)(注2)17(注1)土地・建物の譲渡代金 (注2)取得費は土地・建物の取得のために要した費用の金額から建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額です。(注3)18ページ記載の特別控除の種類により定められた金額となります。(注1) 地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築をすることを目的とする事業を行う者に対する既成市街地等内にある土地等の譲渡で、その事業の施行地区の面積が1,000㎡(認定再開発事業の場合は500㎡)以上である一定のもの(注2)都市計画区域内において1,000㎡(市街化区域の場合)以上の一団の宅地造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定のもの(注1)経過年数6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てます。(注2)非事業用資産の耐用年数は事業用資産の1.5倍で計算されます。※償却費は建物購入代金の95%を限度に計算します。譲渡収入金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。一般の譲渡国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡一団の宅地の造成を行う者に対する都市計画区域内の土地等の譲渡取得のための費用で一定のものが認められます。土地は非減価償却資産のため、取得価額が取得費となりますが、建物については経年劣化により減価されると考え、この減価償却費の累計額を取得価額から差し引きます。なお、減価償却費の計算の基礎となる取得価額には、購入のために要した附随費用のうち事業所得又は不動産所得の必要経費とした金額は含まれません。減価償却費の一般的な計算方法としては、定額法(旧定額法)と定率法(旧定率法)があり、減価償却方法の選定の届け出をしない場合には、定額法(旧定額法)で計算します。なお、1998年(平成10年)4月1日以後に取得した建物については、すべて定額法(旧定額法)により減価償却費を計算します(事業用資産の減価償却費の計算については5ページ「減価償却費の計算」をご参照ください)。建物についてマイホーム、セカンドハウスなど非事業用の資産として使用していた期間がある場合には、その期間については次の算式により減価償却費を算出します。建物の構造等木造金属造で骨格材の肉厚が鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造譲渡所得=譲渡収入金額課税譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除税額=課税譲渡所得金額×税率(所得税・住民税)課税譲渡所得金額に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。償却費(旧定額法)=建物購入代金×0.9×旧定額法の償却率×経過年数-(取得費+譲渡費用)譲渡所得譲渡所得計算税額計算取得費2. 譲渡所得と取得費・譲渡費用(注1)(注1)(注2)(注3)耐用年数33年51年40年28年70年短期5年以下旧定額法の償却率0.0310.0200.0250.0360.015長期2,000万円超5%〈譲渡所得の税率〉■減価償却費の計算方法〈償却率〉20.315%所得税 15.315%住民税 0.034税金の手引き 事業用木骨モルタル造30年39.63%(所得税30.63%・住民税9%)20.315%(所得税15.315%・住民税5%)39.63%(所得税30.63%・住民税9%)<非事業用資産の場合>20.315%(所得税15.315%・住民税5%)14.21%5年超2,000万円以下所得税 住民税 10.21%4%
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