● 売却のために借家人を立ち退かせるために支払った立退料● 売却のために行った建物の補修費● 買主と交渉のために要した交通費など● 仲介手数料● 売買契約書の印紙代、登記に関する手数料等● 測量費用・分筆費用● 更地で売却する時の建物取壊費用など18(注1)相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(注2)加算額はこの規定の適用前の譲渡益を限度とする土地・建物の場合には、次の①または②の金額のうちいずれか多い金額を取得費とすることができます。①収入金額×5%相当額②取得価額個人から相続・贈与により取得した資産の取得費は、原則被相続人、贈与者等のその資産を所有していた期間を含めて引き続き所有していたものとみなします。つまり、取得価額及び取得時期のいずれも被相続人等のものが引き継がれます。移転事由·相 続·贈 与·遺 贈①譲渡所得②相続税の取得費加算額の計算(注2)譲渡費用とは不動産の譲渡の際に直接出費した費用で、下表のようなものが対象となります。種 類収用等の特別控除特定土地区画整理事業等の特別控除特定宅地造成事業等の特別控除2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得土地等の特別控除低未利用土地を譲渡した場合の特別控除【参考】居住用財産の特別控除【参考】空き家の特別控除総収入金額-(取得費+相続税の取得費加算額+譲渡費用)相続税額×譲渡した資産に係る相続税評価額の合計額相続税額にかかる課税価格譲渡費用特別控除額土地等の場合土地収用法、都市計画法等により資産が収用された場合特定土地区画整理事業等のために資産が買い取られた場合特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合で一定の要件を満たす場合2009年(平成21年)及び2010年(平成22年)に取得した土地等を譲渡した場合都市計画区域内にある低未利用土地で上物を含めた価額が500万円(一定の場合は800万円)以下のものを譲渡した場合で、一定の要件を満たすもの自己の居住の用に供されている家屋及びその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合被相続人の居住用家屋(空き家)を譲渡した場合で一定の要件を満たす場合相続・贈与・遺贈を受けた者取得費・取得時期を引き継ぐ内 容建物の場合①収入金額×5%相当額②取得価額-減価償却費特別控除5,000万円2,000万円1,500万円1,000万円100万円3,000万円3,000万円(又は、2,000万円)■取得費の特例■相続・贈与等により取得した資産■相続税額の取得費加算の特例(空き家の3,000万円控除の特例との選択適用とする)相続又は遺贈により取得した財産にかかる相続税額がある場合で、その相続財産を相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限(注1)の翌日以後3年を経過するまでの間に譲渡した場合、通常の方法により計算した取得費に次の算式により計算した金額を加算することができます。Ⅲ. 売却時の税金税金の手引き 事業用譲渡費用
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