令和7年度版 税金の手引き 事業用
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年────税金の手引き 事業用内部通算できる内部通算できる19土地・建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額及び、土地・建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、原則として土地・建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び翌年以後の繰り越しは認められません。また、土地・建物等の譲渡による所得以外の所得の金額の計算上損失が生じた場合には、土地・建物等の長期譲渡所得の金額及び、土地・建物等の短期譲渡所得の金額との損益通算も認められません。一定の居住用の土地・建物の譲渡損失については、特例として他の所得との損益通算と繰越控除ができます。マイホームの譲渡損失の金額については、買換資産につき償還期間10年以上のローンを組む等一定の要件を満たすことにより、その年の他の所得と損益通算し、また、その年に相殺しきれなかった損失は翌年以後3年間の所得と相殺(繰越控除)することができます。合計所得金額が3,000万円超の年分については繰越控除は適用不可ですが、譲渡の年については所得制限がなく、所得が3,000万円超の場合でも損益通算が可能です。高額所得者がマイホームの買換えをする際にローンを組まずとも現金購入ができる場合であっても、敢えて償還期間10年以上のローンを組むことにより損益通算が可能となり、税金の還付を受けることが可能となる場合もあります。(例) 2025年(令和7年)にマイホームの譲渡損失が生じ、その後退職して2028年(令和10年)の所得が3,000万円以下となった場合所得損益通算繰越控除損益通算[参考]居住用不動産の譲渡損失の繰越控除2025年(令和7年)譲渡の年3,000万円超○(可能)2026年(令和8年)3,000万円超×(不可)2028年(令和10年)3,000万円以下○(可能)他の所得給与所得事業所得不動産所得退職所得利子所得配当所得一時所得山林所得雑所得総合譲渡所得2027年(令和9年)3,000万円超×(不可)土地・建物の譲渡損失土地・建物の譲渡所得一定の居住用の土地・建物の譲渡損失損益通算できない損益通算できる

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