要税率:10.21%(1円未満切捨)AAA税金の手引き 事業用21手続き非居住者が不動産を売却した場合において、一定の条件に該当するときは、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際(※1)、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の89.79%相当額で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払いをした翌月10日まで税務署に納付することになります。売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己またはその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。申告分離課税区 分国内の不動産か?売主が非居住者か?売買代金は1億円(※3)以下か?「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人が「非居住者」に該当します。住所とは「個人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは客観的事実によって判断することになっています。居所とは「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。海外の支店などに1年以上の予定で勤務する人、海外で1年以上生活すると見込まれる人は出国時から非居住者に該当します。非居住者に該当する場合には、国内源泉所得(所得の源泉が日本国内であるもの)についてのみ、日本で課税されることになります。(注)総合的な判断を要するケースがあるため、海外にお住まいの方は事前に税務署又は税理士にご確認ください。確定申告をしなければならない人が年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、その旨を税務署に届け出ることになっています。納税管理人を定めた場合にはその年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、納税管理人を定めないで出国する場合には出国の時までに確定申告をしなければなりません。納税管理人は、納税者本人にかわって確定申告書の提出、税金の納付などの事務手続きをする管理人です。通常両親や親戚、友人、税理士などに依頼します。※納税管理人の届け出がない場合には、所轄税務署長等が届け出を求め、納税者がその求めに応じない場合には、所轄税務署長等の方から納税管理人を指定されることがあります。住民税は、その年1月1日に住所がある人に、前年中の所得に基づいて課税されるものです。例えば、2025年(令和7年)9月に出国する場合には、2026年(令和8年)1月1日に日本国内に住所がありませんので、2026年(令和8年)度の住民税は2025年(令和7年)中に所得があったとしても課税されないことになります。源泉徴収不 要不 要課税方法(※1)売買代金には、残代金の他、手付金や中間金、固定資産税等精算金も含まれ、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。(※2)親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。(※3)売買代金が1億円を超えるかどうかの判定は、共有者ごとの持分に応じて行います(売買代金が1億円以下でも固定資産税等の精算金を含めると1億円を超える場合に注意してください)。NONONONO■不動産売買時の源泉徴収義務の判定YESYES買主が個人か?YES買主本人または買主の親族(※2)の居住用か?YESYES非居住者とはどのような人をいうのですか?年の中途で出国する場合、確定申告はどうすればいいのですか?年の中途で出国する場合、住民税はどうなりますか?3. 非居住者が不動産を売却した場合の税金非居住者年の中途で出国する場合の確定申告年の中途で出国する場合の住民税Ⅲ. 売却時の税金Q7Q8Q9
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