令和7年度版 税金の手引き 事業用
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A税金の手引き 事業用23(注1)「相当の対価を得ている」とは減価償却費、固定資産税その他の経費を回収した後において、なお相当の利益を生ずるような対価を得ているかどうかにより判定します。(注2)「継続的に貸付けを行っている」とは、その貸付けの契約時の現況において、貸付けが相当期間継続して行われることが予定されているかにより判断されます。その貸付けを   した際にその対価を一時に受け、その後一切対価を受けていない場合には、継続的に対価を得ていることにはあたりません。自分でその土地に建物を建てて、そこで商売をしている、又は事務所として利用している場合には、事業の用に供しているということになります。土地や建物を貸付けている場合、所得税法では、その規模によって「事業」と事業にあたらない「業務」とに区分しています。事業的規模とは、収入状況や管理状況等、社会通念上事業と称するに至る程度の規模かどうかにより判定されますが、形式的にはアパートで概ね10室、独立の貸家なら概ね5棟以上といういわゆる「5棟10室基準」にて判断されます。従って、5棟10室基準を満たしていれば原則として事業と判断されることとなります。事業的規模に該当しない貸付けを業務に区分しますが、業務であっても•相当の対価を得ていること•継続的に貸付けを行っていることの二つの条件を満たしていれば、「事業に準ずるもの」として、特例の適用が受けられます。〈貸家・貸地の特例適用の判定のまとめ〉事業的規模であるかどうか(5棟10室基準を満たしている)事業に準ずる貸付けかどうか①相当の対価を得ている(注1)②継続的に貸し付けを行っている(注2)空閑地である土地は、その個人の事業の用に供している資産に該当しません。また運動場、物品置場、駐車場等として利用している土地であっても、特別な施設を設けていない土地は空閑地として扱われます。従ってその土地は更地の状態での賃貸ですから事業用資産とはいえないでしょう。但し設備のない空地でも、酒屋さんのように業務上必要な物品置場や駐車場等として常時使用しているものは事業用資産となります。事業用資産とはYESYESNONO■自己の事業の用に供している場合■事業的規模で貸付けている場合■事業と称するには至らない不動産の貸付け空地を所有していましたが、運送会社が舗装やフェンスの設置などは必要ないので駐車場として貸してくれとの要望がありました。更地のまま現在まで8ヶ月貸していますが、その後運送会社から購入の申し出がありました。賃料は固定資産税等の経費をまかなっても相当の利益となります。この土地は「特定事業用資産の買換え特例」の対象となる事業用の譲渡資産となりますか。2. 特定の事業用資産の買換えの特例青空駐車場は事業用資産か?特例適用特例適用特例不適用Q10

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