令和7年度版 税金の手引き 事業用
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A+C×20%※2買換え特例譲渡した年※1※1(注2)(注3)(注1)国内にある土地等又は建物等でその年1月1日において所有期間24(注1)適用期間は2026年(令和8年)3月31日までとなります。(注2)買換資産の土地等の面積が、譲渡する土地等の面積の5倍を超えると、超える部分は特例の対象となりません。(注3)土地等の面積が300m²未満であっても、建物部分については適用を受けることができます。※1地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域への買換えについて、課税の繰延割合が75%[東京都の特別区の区域への買換えの場合には70%]に引き下げになります。本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えについての課税の繰延割合は、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への買換えの場合は90%、地域再生法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への買換えの場合は60%となります。※2※1のいずれかに該当する場合には[100%-繰延割合]が課税割合となります。適用要件譲渡資産と買換資産の範囲譲渡所得の金額の計算買換資産の土地等の面積制限買換資産の取得時期事前届出買換資産買換資産の取得価額B×80%※1+(C-A×80%)※1C×80%B×2027年(令和9年)最長3年間のうち税務署長が認定した日2028年(令和10年)•事業の用に供している土地等又は建物で一定のものを譲渡すること•譲渡した年の12月31日までに一定の買換資産を取得すること(原則)•買換資産を取得の日から1年以内に事業の用に供すること又は供する見込みであること〈留意点〉三号が10年を超えるものA:譲渡収入金額B:譲渡資産の取得費・譲渡費用の額D:課税譲渡所得金額買換えの態様A<Cの場合A=Cの場合A>Cの場合買換資産として土地等を取得した場合、その土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超えるときは、原則として、その5倍を超える部分の面積に対応する金額は買換資産に該当しないことになります。2023年(令和5年)工場等の敷地の造成並びに工場等の建設移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずる事情があり、この期間内に取得している場合買換えによる譲渡と取得が同一年中(法人の場合は同一事業年度中)に行われる場合は、譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日の属する3月期間※の末日の翌日以後2月以内に本特例の適用を受ける旨の「届出書」を納税地の所轄税務署長に届け出ることを要件とする。※3月期間とは事業年度開始の日以後3ヶ月ごとに区分した各期間で、個人事業者の場合1/1~3/31、4/1~6/30、7/1~9/30、10/1~12/31の各期間となります。税金の手引き事業用•譲渡資産には、棚卸資産等は含まれない•事業の用には、前記「事業と称するには至らない不動産等の貸付け」が含まれる譲渡資産    C:買換資産の取得価額譲渡所得の金額の計算A×20%※2-B×20%※2=DA-C×80%※1-B×2024年(令和6年)2025年(令和7年)前年中国内にある土地等(事務所等の一定の建築物の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限る)、建物又は構築物A-C×80%A=D2026年(令和8年)同年中翌年中原則工場等の敷地の造成並びに工場等の建設移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずるやむを得ない事情がある場合Ⅳ. 買換え・交換の特例

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