令和7年度版 税金の手引き 事業用
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ACA税金の手引き 事業用譲渡した年25税務署長に提出しなければなりません。 (イ)申請者の氏名及び住所 (ロ)やむを得ない事情の詳細 (ハ)中高層の耐火建築物の全部又は一部を取得することができると見込まれる年月日及び取得期限として認定を受けようとする年月日 (ニ)その他参考となるべき事項適用要件譲渡資産と買換資産の範囲譲渡所得の金額の計算買換資産の取得時期買換資産A-C=D買換資産の取得価額B+(C-A)=EB=EB×=E2028年(令和10年)•土地等又は建物等で一定のものを譲渡すること•譲渡した年の12月31日までに一定の資産を取得すること(原則)•買換取得資産を取得の日から1年以内に事業の用又は居住の用に供すること又は供する見込みであること〈留意点〉三大都市圏の既成市街地等内にある土地等・建物等二号(地上3階以上の中高層建築耐火共同住宅の建築をする事業の用に供するための譲渡)A:譲渡収入金額B:譲渡資産の取得費・譲渡費用の額C:買換資産の取得価額中高層耐火建築物の買換え2025年(令和7年)同年中又は翌年中に取得中高層耐火建築物の建築に要する期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずるやむを得ない事情がある場合※このやむを得ない事情により取得期間の延長につき税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄〈地上3階建以上の中高層耐火構造の建物であること〉•譲渡資産には、棚卸資産等は含まれない•譲渡資産は、事業の用又は居住の用に供されていたかどうかを問わない•事業の用には事業と称するには至らない不動産の貸付けが含まれる•事業の用には生計一の親族の事業の用も含まれる•居住の用には親族の居住の用も含まれる譲渡資産D:課税譲渡所得金額E:買換資産に引き継がれる取得価額買換えの態様A<CA=CA>C2026年(令和8年)左記の土地等の上に建築された中高層耐火共同住宅及びその敷地の用に供されている土地等譲渡所得の金額の計算(A-C)≦0譲渡所得は生じません。(A-C)-B×2027年(令和9年)最長3年間のうち税務署長が認定した日3. 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の課税の特例(いわゆる立体買換)(例1)3階地上2階地上1階地上一部2階、一部3階(適用可)(例2)地上2階地上1階地下1階地下1階、地上2階(適用不可)

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