─××○○○○(注2)(注1)(注2)(注2)28固定資産の交換所得税法58条法人税法50条問わない1年以上・建物・構築物・機械装置問わない問わない問わない問わないなし100%居住用の買換え(参考)特定の居住用不動産の買換え特例措置法36条の2問わない10年超建物及びその土地等・譲渡対価が1億円以下通算10年以上自己居住用問わない(国内)土地等・建物自己の居住用家屋床面積50㎡以上、土地面積500㎡以下問わない2025年(令和7年)12月31日まで100%譲渡資産の取得価額を引き継ぐ買換資産の実際の取得の時期税金の手引き事業用固定資産の交換の特例土地等交換譲渡資産と同種の資産交換譲渡資産と同一の用•交換譲渡資産との時価の差額が20%以内であること交換譲渡資産の取得価額を引き継ぐ交換譲渡資産の取得時期を引き継ぐ•3,000万円特別控除、軽減税率(14.21%)の特例、住宅ローン税額控除との併用不可•中古物件の場合は新築後25年以内のもの又は新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること•2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた住宅等については一定の省エネ基準を満たすものに限るⅣ. 買換え・交換の特例
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