令和7年度版 税金の手引き 事業用
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● 通常の場合…………………………遺留分は被相続人の財産の1/2● 相続人が直系尊属のみの場合……遺留分は被相続人の財産の1/3● 相続税額の取得費加算(18ページ「相続税額の取得費加算の特例」をご参照ください)  相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税額を取得費に加算できる特例は、相続  税の申告期限から3年以内に譲渡が行われた場合に限られます。● 法定相続人の確定● 遺言書の有無確認● 財産・債務のリストアップ● 相続放棄  相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」と  いいます(被相続人の負債がプラスの財産よりも多い場合などに行います)。● 限定承認  プラスの財産の範囲内で負債を承継することを「限定承認」といいます。● 相続税の申告内容の訂正29相続税は、財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その超える金額に対して相続税が課税されます。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。相続税の大まかな流れについては下記スケジュールをご参照ください。3年10ヶ月以内不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は、通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得について相続人が確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。分割が確定していないと適用できない特例があるため、この期限までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限までに納税しなければなりません。延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことができます。 なお兄弟姉妹には遺留分はありません。〈遺留分の割合〉相続税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」 の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、特例適用なしで申告しなければなりません。但し、その後3年以内に協議が整えば、特例を適用した内容で申告をやり直し、差額の還付を受けることができます。相続税とは〈スケジュール〉相続人の確定と財産債務の調査相続放棄・限定承認相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述所得税の準確定申告・納付相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出相続税の申告・納付相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出遺留分の侵害額請求相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日の翌日から1年以内に申し出相続税の特例適用のための分割期限相続開始を知った日の翌日から税金の手引き 事業用Ⅴ1. 相続税の仕組みと計算相続税・贈与税について(事業用不動産の相続税

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