30(注)相続開始の日が2027年(令和9年)1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時 の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。法定相続人は、次のように配偶者と一定の血族からなります。まず、配偶者は必ず相続人となり、配偶者と血族相続人は共同して相続します。また、順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも次の順位で相続人となります。故人の子と故人の親や、故人の親と故人の兄弟姉妹が共同相続人になることはありません。第1順位配偶者第2順位第3順位法定相続人配偶者+子供(又は孫)配偶者+父母(又は祖父母)配偶者+兄弟姉妹相続等により取得した財産は相続税の課税対象となります。この相続等により取得した財産は「本来の財産」と呼ばれます。具体的にいえば、土地、建物、現預金、有価証券などです。これに対し、被相続人の死亡に起因して財産を取得したのと同様の経済効果が得られる財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。みなし相続財産には死亡生命保険金・死亡退職金等があります。また、相続開始前7年(2023年[令和5年]以前の贈与は3年)以内※に被相続人から贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を適用して被相続人から贈与により取得した財産がある場合にはその贈与財産を相続財産に加算することになります。相続時精算課税制度を選択した受贈者(子・孫)は、贈与者(父母・祖父母)の相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、相続時精算課税制度で既に支払った贈与税があればそれを差し引き、控除しきれない贈与税は還付されます。なお、相続税の課税価格に加算する贈与財産の価格は贈与時の時価とします。相続財産の中には、その財産の性質、社会的見地、国民感情等から相続税を課税することが好ましくないとして相続税の課税対象としない非課税財産が設けられています。具体的には、香典、花輪代、墓石などがあります。また、今後の生活保証という面から被相続人の死亡に伴う死亡生命保険金、死亡退職金などについては一定の金額を限度として非課税とされています。相続人は被相続人からプラスの財産だけでなく債務も承継することとなります。また、相続人等が被相続人の葬式費用を負担した場合には、その費用を被相続人の財産から負担したものと考えます。従って、債務や葬式費用の金額を、取得した財産の価額から控除して相続税額を計算することになります。※生前贈与加算(2023年[令和5年]度改正)〈加算対象期間〉被相続人の相続開始日~2026年(令和8年)12月31日2027年(令和9年)1月1日~2030年(令和12年)12月31日2031年(令和13年)1月1日~血族相続人子供・孫(直系卑属)父母・祖父母(直系尊属)兄弟姉妹配偶者:1/2配偶者:2/3配偶者:3/4内 容法定相続分相続人が複数の場合には、その人数で按分します。(例)配偶者の他に子供が2人いる場合 配偶者:1/2 子A:1/4 子B:1/4加算対象期間相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間)■法定相続人・法定相続分■相続財産■相続時精算課税制度との関連■非課税相続財産■債務・葬式費用税金の手引き 事業用子供が既に死亡している場合、孫が相続人となります。子・孫がいない場合、相続人となります。父母がいない場合、祖父母が相続人となります。子・孫、親共にいない場合、相続人となります。兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子が相続人となります。子供(孫):1/2父母(祖父母):1/3兄弟姉妹:1/42024年(令和6年)1月1日から死亡の日までの間+Ⅴ. 相続税・贈与税について(事業用不動産の相続税・贈与税)・贈与税)
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