令和7年度版 税金の手引き 事業用
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● 棚卸商品等に該当するもの 34自用地評価額×(1-2.5%)※賃貸期間が5年以下の場合改正前の相続税評価額×評価乖離率(※)×0.6土地の所有者が自らその土地を青空駐車場のような貸駐車場として利用している場合には、その土地は自用地としての価額により評価します。但しコインパーキングのように土地の所有者がアスファルトの舗装までを行い、その土地をコインパーキング事業者が借り受け、事業者が駐車場施設を設置した場合には、土地を賃貸していると考えられますので、その土地の自用地評価額から賃借権の価額を控除した金額によって評価します。具体的な算式は下記の通りです。2025年(令和7年)に父から駐車場(コインパーキング)を相続しました。小規模宅地の特例を使用しない場合、相続税評価額はいくらになりますか?前提:①自用地としての価額は1,000万円②駐車場施設は駐車場利用者の費用で作られています。③賃貸借の残存期間は2年。貸付事業用宅地として相続税の小規模宅地の特例を受けるためには、下記の要件が必要です。①相当の対価を得て継続的に行う事業であること②一定の建物または構築物の敷地の用に供されているものであることコインパーキングのように土地の所有者がアスファルトの舗装までを行い、その土地をコインパーキング事業者が借り受け、事業者が駐車場施設を設置した場合、事業用(貸付事業)の小規模宅地の特例として50%の減額を受けることができます。2024年(令和6年)1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した 「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション) の価額は、新たに定められた個別通達により評価します。 旧通達が時価と著しい乖離があったことから、新通達では理論上の時価を推定するところから始まり、「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」の4要素を計算に盛り込んで評価することになります。 具体的には下記の通りです。※評価乖離率(各指数は3年ごとに見直されます)①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220 ①…築年数 ②…総階数÷33(1.0超の場合は1.0 ) ③…所在階 ④…敷地持分狭小度(敷地利用権面積÷専有面積[床面積])評価乖離率の値により次の3つに区分して評価されます。(1)評価乖離率が1.667以上・・・・・・・・・・・「自用地(家屋)評価額×評価乖離率×0.6」 (2)評価乖離率が1以上1.666以下・・・・・「自用地(家屋)評価額」(補正なし)(3)評価乖離率が1未満・・・・・・・・・・・・・・・「自用地(家屋)評価額×評価乖離率」【新評価の適用がないもの】● 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)● 区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)● 地階(登記簿上 「地下」 と記載されているもの)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)● 一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)コインパーキングの土地評価区分所有マンションの新評価■評価額計算式■小規模宅地の特例の適用税金の手引き 事業用< 計 算 例 >,000万円×(1-2.5%)=975万円自用地□□□□価額1Ⅴ. 相続税・贈与税について(事業用不動産の相続税・贈与税)

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