35課税価格=贈与財産価額-110万円(基礎控除)(注)(注)基礎控除…年間110万円以内の贈与は課税対象外で申告は不要です。税額=課税価格×税率-控除額(注)(注)税率・控除額は68ページ巻末資料「贈与税税率表」をご参照ください。15日までに提出が必要(一度選択すると撤回はできない)贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産取得資金の贈与はもちろん土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を翌年3月15日までに申告納税します。土地・建物を贈与する場合、その価格は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の評価減の特例は適用されません。2025年(令和7年)に父より現在賃貸中のアパートの建物(固定資産税評価額1,000万円)の贈与を受けた場合、贈与税額はいくらになりますか。その他の贈与はないものとします(受贈者18歳以上の子と仮定)。①贈与税の対象となる建物の額②贈与税額の計算贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親などから子・孫への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与財産の額が非課税枠を超えた場合には一律20%の税率で課税されます。本制度を選択した贈与者が亡くなった時には、相続財産の価額に本制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算し、本制度で既に支払った贈与税があればそれを差し引き、控除しきれない贈与税は還付されます。なお、相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。非課税枠2,500万円+年間110万円(相続時精算課税制度の基礎控除額)贈与者及び受贈者適用対象となる贈与者は、60歳以上の父母・祖父母適用対象となる受贈者は、18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である子・孫※年齢は贈与のあった年の1月1日で判定※受贈者がそれぞれ贈与者である父母・祖父母ごとに選択贈与財産贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限がない申告要件贈与税額が基礎控除額(110万円)以下なら申告は不要※初めて相続時精算課税制度による贈与を行う年については、基礎控除額以下の贈与でも「相続時精算課税選択届出書」を贈与の翌年2月1日より3月贈与税とは税額算出計算式相続時精算課税制度の仕組みとあらまし適用要件税金の手引き 事業用< 計 算 例 >3. 贈与税の仕組み4. 相続時精算課税制度(相続税・贈与税の一体化措置)固定資産税評価額1借家権割合贈与税の基礎控除額,000万円×(1-0.3)=700万円(700万円-1(注)税率・控除額は68ページ巻末資料「贈与税税率表」をご参照ください。10万円)×20%-30万円(注)=88万円
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