※2※1(注2)39※11人あたり10,000円以下の一定の飲食費は除かれます。※2資本(出資)金額が5億円以上である法人等の100%子法人を除く。法人が不動産を売却した場合には、個人が不動産を売却した場合と同様に値上がり益に対して税金がかかります。但し、個人の場合は、不動産の売却益は譲渡所得となり、他の所得とは分離して個別に課税がされますが、法人の場合は、他の所得(売上等)と合算して税金の計算がされるという違いがあります。個人と法人では、利益に課税される税金に違いがあります。目的・内容収入(利益)に対する税金もらったときの税金遺産を引き継いだときの税金個人と法人では、経費として所得から控除できるものに違いがあります。交際費事業主(役員)の給与事業主(役員)の退職金(注1)交際費損金算入限度額期末資本(出資)金額1億円以下1億円超交際費のうち飲食のために支出する費用の50%を損金の額に算入できます(期末資本[出資]金額が100億円を超える法人は適用除外)。期末資本(出資)金額1億円以下の法人については、上記の取扱いとの選択になります。(注2)役員報酬…法人では適当と認められる枠内であれば経営者など役員に対して支給した報酬を原則として損金に算入することができます。 また、事業に従事している家族を役員にすれば、家族にも役員報酬を支給することができます(役員報酬の損金算入について は、一定のルールと限度があります)。(注3)役員退職金…法人は、退職する役員に対して役員退職金を支給し、その金額を損金に算入できますが、役員退職慰労金規定などを整備しておくことが必要になります。また、不相当に高額な場合は、相当額を超える部分の損金算入が否認されます。個人が土地・建物等を取得(譲渡)する場合、「取得(譲渡)の日」は原則「引渡しを受けた(引渡しをした)日」となりますが、「契約効力発生の日」を選択することもできます(※新築で取得の場合は引渡し日のみ)。法人が土地・建物等を譲渡する場合、「引渡しをした日」が原則です。なお、固定資産である土地・建物等の譲渡については、契約効力発生の日において収益計上を行っている場合、「契約効力発生の日」を「譲渡の日」とすることができます。譲渡(売却)の場合の税金税金の種類の違い経費の違い資産の「取得の日」と「譲渡の日」税金の手引き 事業用住民税(市民税・県民税)損金算入限度額あり(注1)損金算入できるが制限あり損金算入できるが制限あり(注3)損金不算入額(年額)800万円を超える部分の全額国 税地方税個 人所得税住民税(市民税・県民税)事業税贈与税相続税個人事業主全額必要経費算入必要経費算入が認められない必要経費算入が認められない支出交際費800万円以下の部分800万円超金額に関係なし法 人法人税事業税法人税住民税事業税法 人0円支出額全額3. 法人が不動産を売却したときの税金4. 法人と個人の税金上の相違
元のページ ../index.html#44