令和7年度版 税金の手引き 事業用
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1240※1所得税・住民税・事業税(不動産貸付業と仮定)の表面税率(所得控除は考慮しておりません)※2法人税・住民税・事業税の表面税率※3表面税率は地域により異なります。※42025年(令和7年)4月1日以後に開始する各事業年度で資本金等が1千万円以下の法人かつ従業者数が50人以下で東京都の税率を前提としております。※5復興特別所得税・復興特別住民税を含みます。個人の所得に対して課される税率と、法人の所得に対して課される税率とを比較します。一般的に、所得が低い段階では個人として事業を行った方が税額が少なくなり、所得が高い段階では法人として事業を行った方が税額が少なくなるといえます。個人※1・3・5(表面税率)15.6%15.4%17.2%21.0%23.8%25.8%27.2%28.6%29.7%31.6%個人事業ではオーナー1人に所得が集中し、専従者給与として家族などに分散できる金額にも限度があります。会社ではオーナー本人にも給与を支払えるため、給与所得控除分の所得税が軽減されます。また、税率の低い家族に所得を分散することで、全体としての所得税も軽減されます。但し、給与等の収入金額が850万円以上の場合には、給与所得控除額の上限は195万円となります。個人不動産所得1,000万円法人設立のメリット給与所得税等〈オーナー〉約202万円法人※2・3・4(表面税率)所得金額100万円29.4%200万円25.9%300万円24.7%400万円24.1%500万円24.3%600万円24.4%700万円24.5%800万円24.5%900万円25.9%1,000万円27.0%会社個人※1・3・5(表面税率)33.1%34.4%35.5%36.4%37.3%38.0%38.6%39.2%40.0%40.8%会社所得金額1,100万円1,200万円1,300万円1,400万円1,500万円1,600万円1,700万円1,800万円1,900万円2,000万円会社法人※2・3・4(表面税率)27.9%28.6%29.2%29.8%30.2%30.7%31.0%31.3%31.6%31.9%税率が比例税率で累進税率の所得税より低い所得を分散することができる所得税等約316万円Ⅵ. 法人の活用※所得控除は考慮しておりません。※所得控除は考慮していません。〈子〉200万円〈子〉税金の手引き 事業用給与給与所得控除額▲195万円  805万円 所得税等約202万円〈オーナー〉1,000万円〈オーナー〉1,000万円〈オーナー〉500万円〈配偶者〉300万円給与給与給与所得税等〈オーナー〉〈配偶者〉64万円 + 31万円 + 20万円=約115万円

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