令和7年度版 税金の手引き 事業用
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34567税金の手引き 事業用41家事関連費と事業上の経費の区分はとかく問題になりますが、法人の場合は、電話代や水道光熱費などを会社契約で堂々と経費化することができます。個人事業では一切認められない社宅家賃も一定額は損金として認められるほか、年金、健康保険などの社会保険料も半分は会社負担とすることができます。事前届出制の青色事業専従者給与は、他の同業の事業者の青色事業専従者給与と比較して給与の額が判断されます。そのため、同一業種の給与水準より低い金額になってしまいます。法人の役員報酬はその会社の利益、他の従業員給与、他の同一業種の給与水準等の比較で決めることができるため青色事業専従者給与より自由度が広がります。個人・法人共に青色申告の承認を受ければ、その年(期)に生じた損失を翌年(期)以後に繰り越し、利益との相殺をすることができます。給与個人の場合には3年間の繰り越しが認められているのに対し、法人の場合には10年間の繰り越しが認められています。2024年(令和6年)2025年(令和7年)個人欠損金法人欠損金個人事業の生命保険は経費にできませんが、法人で加入し法人が受取人になるなど一定の条件の生命保険金等は会社の損金に算入することができます。所得税等約316万円生命保険契約個人契約②や④の所得の分散効果で、本来のオーナー個人の所得が、法人を通じて家族の給与として支払われることとなります。オーナー個人は金融資産の蓄積を抑制することで相続税の増加を防ぐことができ、それとは逆に家族は金融資産が蓄積することで相続税の支払い財源を確保することになります。法人設立のメリット会社所得税等〈オーナー〉約202万円給与500万円×10年間=5,000万円※所得控除は考慮していません。法人契約2028年(令和10年)2029年(令和11年)2030年(令和12年)切り捨て繰り越し金 額最大12万円主に半額2031年(令和13年)2032年(令和14年)保険の種類によって控除額が決まります契約内容によって異なります会社2033年(令和15年)2034年(令和16年)備 考会社所得税等約202万円給与所得税等61万円 + 29万円 + 18万円個人不動産所得1,000万円1,000万円×10年間=1億円会社給与給与給与所得税等〈子〉〈配偶者〉64万円 + 31万円 + 20万円=約115万円給与給与〈子〉200万円2026年〈オーナー〉(令和8年)1,000万円2027年(令和9年)繰り越し給与所得控除額▲195万円  805万円 保険料の取扱い所得控除の対象損金算入会社〈オーナー〉1,000万円〈オーナー〉500万円〈オーナー〉500万円〈配偶者〉300万円〈オーナー〉〈配偶者〉300万円〈子〉200万円経費の範囲が広がる給与の幅が広がる青色欠損金を10年繰り越すことができる給与会社契約で生命保険・損害保険に加入できる相続対策となる〈オーナー〉1,000万円

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