42※1※2※3「中心的な株主」とは、同族株主のいない会社の株主で株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%以上である株主グループの「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の30%(50%超のグループがある場合には50%超)以上である場合におけるその株主及びその「同族関係者」をいいます。「同族関係者」とは、親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、その他「特殊関係のある個人(内縁、個人的使用人、生活援助者)及び法人」をいいます。「中心的な同族株主」とは、同族株主のいる会社の株主で同族株主の1人及び次のグループが25%以上所有している株主をいいます。うち、いずれかのグループに単独でその会社の発行済株式数の10%以上の株式を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。一般的に同族株主とは、大株主とその親族がこれにあたり、一定割合以上の株式を持つことにより、経営支配権又はそれに準ずる権利を有する(有しているとみられる)株主をいいます。同族株主以外の株主とは、いわゆる零細株主で、かつ経営に参画していない株主です。親 族特殊関係のある法人特例的評価方法により評価する株式以外は原則的評価方法により評価します。同族株主とは、一般に大株主であり、それにより経営支配権あるいはそれに準ずる権利を有する(有しているとみられる)株主をいいます。従って、同族株主が所有する株式の評価には、その会社の財務的価値を反映させるのが妥当であると考えられます。しかし、取引相場のない株式の発行会社には、上場会社並みの規模を有する会社から個人商店的な会社まで存在し、これらを同一の基準で評価することは適当でありません。そこで、これらの会社を次の判定基準により、大会社、中会社、小会社の三つに区分して、その会社の規模により異なる評価方式をとることにしています。同族株主と同族株主以外の株主の区分原則的評価方法■経営規模による同族会社の区分税金の手引き 事業用配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族これらの者と特殊の関係にある会社のうち、これらの者が議決権総数の25%以上を所有している法人5. 同族会社の株価評価Ⅵ. 法人の活用
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