×税金の手引き 事業用45※不動産保有会社、不動産管理会社の株式は原則、本制度の対象にはなりません。同族株主以外の株主が取得した取引相場のない株式は、配当還元価額(特例的評価方法)により評価します。配当還元価額 =その株式に係る年配当金額は、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額であり、課税時期直前以前2年の平均を採用します。平均額が2円50銭未満のときは2円50銭となります。事業承継の促進を図るため、非上場株式等については相続税・贈与税の納税猶予もしくは免税を受けることができる特例があります。2018年(平成30年)度税制改正では、適用要件がより緩和された「特例事業承継税制」が創設され、選択適用できるようになりました。〈特例事業承継税制(特例非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例)〉2018年(平成30年)1月1日から2027年(令和9年)12月31日までの贈与又は相続により取得した非上場株式について適用することができます。主な適用要件納税猶予額納税猶予税額を納付しなければならない場合納税猶予税額が免除される場合主な適用要件納税猶予額納税猶予税額を納付しなければならない場合納税猶予税額が免除される場合その株式に係る年配当金額10%①納税猶予の対象となる株式は発行済議決権付株式総数のすべて②経営者であった贈与者及び同族関係者が発行済議決権付株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、事業後継者以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと③事業後継者及び同族関係者が発行済議決権付株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であること④2018年(平成30年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出すること⑤猶予される贈与税額に見合う担保の提供をすること対象となる株式等の贈与により納付することとなる贈与税の全額事業後継者が、その会社の代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合贈与者が死亡した場合には、事業後継者が相続により取得したものとみなして相続税として課税されるが、この時に、一定の要件を満たせば相続税の納税猶予制度の適用を受けることができる①納税猶予の対象となる株式は発行済議決権付株式総数のすべて②経営者であった被相続人及び同族関係者が発行済議決権付株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、事業承継相 続人以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと③事業を承継する相続人及び同族関係者が発行済議決権付株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主であること④事業承継相続人がその会社の役員であること(被相続人が70歳未満で死亡した場合等を除く)⑤相続開始日翌日から5ヶ月を経過する日において事業承継相続人がその会社の代表権を有していること⑥2018年(平成30年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出すること⑦猶予される贈与税額に見合う担保の提供をすること相続により取得した株式の課税価格の全額に対応する相続税額事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合(5年経過後に株式を譲渡した場合には、譲渡等された株式等に対応する納税猶予税額を納付する)事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合その株式の1株当たりの資本金等の金額50円特例的評価方法(配当還元方式)非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納税猶予制度(1)贈与税の納税猶予制度の概要(2)相続税の納税猶予制度の概要Ⅵ. 法人の活用
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