令和7年度版 税金の手引き 事業用
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4729ページ「1.相続税の仕組みと計算」もあわせてご参照ください(1)A氏の現況(2)概算による財産評価2. 遊休地に賃貸マンションを建設すると相続税評価額が減少する 利用状況A氏の自宅の敷地青空駐車場資材置場に賃貸面 積400㎡400㎡1,000㎡1㎡あたりの評価額100,000円400,000円240,000円面積400㎡400㎡1,000㎡評 価 額㋐ 10万円×400㎡  = 4,000万円  小規模宅地の特例㋑ 10万円×330㎡×80% = 2,640万円  (特定居住用宅地等に該当する場合)㋒ ㋐-㋑ = 1,360万円40万円×400㎡    = 16,000万円24万円×1,000㎡  = 24,000万円 合 計 41,360万円 7,000万円 8,440万円=   56,800万円 =    4,800万円=   52,000万円 1㎡あたりの評価額100,000円400,000円240,000円相続税は相続時に被相続人が残した相続財産に課税されます。相続財産は時価で金額を算定します。時価は一般的に財産評価基本通達に従って計算されます。この財産評価基本通達の土地や建物の計算では、建物は固定資産税評価額(建築価格の60~70%)で評価され、また賃貸マンションなどの賃貸用の建物は、さらに借家権割合を減額できるため、建築費の50%前後の評価額になります。土地は貸家建付地といわれ、評価額は相続税評価額の更地の評価からさらに18%(借地権割合60%の地域)又は21%(借地権割合70%の地域)の減額になります。このように実際の建築費や土地の時価に比し賃貸用マンションやその敷地は評価が低く計算される仕組みになっています。甲土地乙土地丙土地利用状況甲土地居住用乙土地更 地丙土地更 地1.財産合計       ① + ② + ③  2.相続税の基礎控除   3,000万円  +600万円 × 3人 3.課税遺産額      56,800万円  - 4,800万円  【相続関係図】■A氏の財産①土地(建物は古いため評価額ゼロと仮定する)②現金預金 預金   7,000万円③有価証券 株式   8,440万円①土地②現金預金 ③有価証券 ((税金の手引き 事業用A氏長男C妻B次男D法定相続人 3人

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