令和7年度版 税金の手引き 事業用
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(注1)(注2)(注1)48〈課税遺産額を法定相続分で按分する〉課税遺産総額2,000万円 × 1〈法定相続人ごとに算出した相続税を合計し総額を求める〉課税遺産総額6,000万円 × 4(注1)借地権割合60%、借家権割合30%とする。(注2)甲土地、丙土地に対する小規模宅地の特例より減額が大きいため乙土地に適用。(注3)相続開始前3年以内に新たに貸付を開始した貸付事業用の土地には一定の制限があります(P33をご参照ください)。課税遺産額  妻B分  56,000万円  長男C分 52,000万円 × 1/4 = 13,000万円  次男D分 52,000万円 × 1/4 = 13,000万円割合/2 = 2税率5% - 2控除額(3)賃貸マンションを建てた場合,700万円 = 9  合 計面積1㎡あたりの評価額400㎡100,000円400㎡400,000円1,000㎡240,000円評価額200㎡×50%400㎡合 計      33,520万円   妻B分  2,000万円  長男C分 13,000万円 × 40% - 1,700万円 = 3,500万円  次男D分 13,000万円 × 40% - 1,700万円 = 3,500万円  軽減額 16,000万円 × 1/2 = 8,000万円      16,000万円 - 8,000万円 = 8,000万円5,000万円15,000万円40,000万円利用状況甲土地居住用乙土地マンションの敷地丙土地マンションの敷地16,000万円  10万円×400㎡ ㋐ 40万円×400㎡ ㋑ 貸家建付地の評価  16,000万円×(1-0.6×0.3)㋒ 小規模宅地の特例  13,120万円×㋓㋑-㋒ ㋔ 24万円×1,000㎡ ㋕ 貸家建付地の評価  24,000万円×(1-0.6×0.3)  = 4,000万円=16,000万円=13,120万円= 3,280万円= 9,840万円=24,000万円=19,680万円4.相続税の総額5.配偶者の税額軽減  妻の相続分を1/2と想定6.納付予定税額■乙土地・丙土地に賃貸用のマンションを建設①乙土地に20,000万円でマンション建設 自己資金  借入金 ②丙土地に40,000万円でマンション建設 借入金 ■マンション建設後の相続税評価額①土地税金の手引き 事業用相続税Ⅶ. ケーススタディ

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