49課税遺産総額,680万円 × 2(注)この事例計算は、遊休地にマンションを建築すると相続税評価額が低減することの概算の例示です。 相続税を納税するための実際の計算は実測図その他の資料をもとにした詳細な計算が必要となります。課税遺産額 妻B分 9,680万円 長男C分 9,360万円 × 1/4 = 2,340万円 次男D分 9,360万円 × 1/4 = 2,340万円割合/2 = 4税率0% - 2控除額00万円 = 7 乙建物 建築価格 20,000万円 固定資産税評価額 12,000万円(仮定) 貸家の評価減後 12,000万円×(1-0.3) = 8,400万円 丙建物 建築価格 40,000万円 固定資産税評価額 24,000万円(仮定) 貸家の評価減後 24,000万円×(1-0.3) = 16,800万円1.概算による財産合計 ① + ② + ③ + ④ - ⑤ = 14,160万円2.相続税の基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円3.課税遺産額 14,160万円 - 4,800万円 = 9,360万円4.相続税の総額 妻B分 436万円 長男C分 2,340万円 × 15% - 50万円 = 301万円 次男D分 2,340万円 × 15% - 50万円 = 301万円 合 計 1,338万円5.配偶者の税額軽減 妻の相続分を1/2と想定軽減額 1,338万円 × 1/2 = 669万円6.納付予定税額1,338万円 - 669万円 = 669万円賃貸マンション建築前のA氏の相続税評価額は5億6,800万円で、相続が発生したと仮定した相続税は8,000万円と想定されました。しかし、有効活用されていなかった更地に借入金で賃貸マンションを建築することにより、相続税評価額は1億4,160万円に減少し、相続税額も669万円に減少されると予想されます。また賃貸マンションの賃料が入ることにより、本人の生活費や相続税の支払財源を作ることもできるため有効活用としては最適なプランとなりました。但し、キャッシュフローや賃貸市場調査等、賃貸経営のための研究を十分にしてからの実行が必要です。②建物③現金預金 (マンション建設の自己資金に5,000万円を出資) 2,000万円④有価証券 8,440万円⑤借入金 55,000万円〈課税遺産額を法定相続分で按分する〉課税遺産総額,360万円 × 1〈法定相続人ごとに算出した相続税を合計し総額を求める〉解 説税金の手引き 事業用相続税
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