令和7年度版 税金の手引き 事業用
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52住宅取得資金贈与教育資金贈与結婚子育て資金贈与456──○○○直系尊属現金条件に応じて1,500万円500万円税金の手引き事業用2027年(令和9年)3月31日までに父母、祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度18歳以上50歳未満の直系卑属(贈与年の前年所得金額が1,000万円以下であること)1,000万円(うち結婚費用は300万円)結婚・子育て資金専用口座開設時は申告不要但し、50歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、残高が相続税の対象となります。※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、相続税2割加算の対象となります。2026年(令和8年)12月31日までにマイホームを購入する人が父母、祖父母から住宅購入資金の贈与を受ける場合に、一定額が非課税となる制度直系尊属18歳以上の直系卑属•マイホーム購入資金•一定のリフォーム資金条件に応じて1,000万円500万円定められた期間の間に贈与をする必要があります。贈与の翌年2月1日より3月15日までに贈与税の申告2026年(令和8年)3月31日までに父母、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度30歳未満の直系卑属(贈与年の前年所得金額が1,000万円以下であること)教育資金贈与専用口座開設時は申告不要但し、30歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、①2019年(平成31年)4月1日以後の贈与については、相続開始前3年以内の贈与で一定の要件を満たさない時は、残高が相続税の対象となり、②2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、一定の要件を満たさない時は、残高が相続税の対象となり、相続税の2割加算の対象となります。直系尊属現金Ⅶ. ケーススタディ

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