令和7年度版 税金の手引き 事業用
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Ⅰ──1税金の手引き 事業用※,200万円)×税率(注)(注)固定資産税評価額が決定していない新築の建物について、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格Ⓐ45,000円Ⓑ(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2[200㎡限度])×税率不動産取得税とは、不動産取得時に1回だけ都道府県が課税する地方税です。不動産取得税は、不動産の取得行為に対して課税される税金です。以下に掲げる行為が、課税対象となる取得行為例です。〈税率〉土 地家 屋不動産取得税は、取得後に各都道府県から届く「納税通知書」を利用して金融機関で納付します。〈特例の税額計算〉• 居住用のものであること(自己居住用でも賃貸用でも対象になります)• 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家の場合は、40㎡以上240㎡以下)であること建物• 建物が上記の要件を満たしていること• 土地の取得から3年以内(2027年[令和9年]3月31日までの特例)に建物を新築すること• 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築後1年以内にその土地を取得すること土地〈特例の税額計算〉土地や建物を購入したり建物を建築したりしたときは、移転登記や所有権保存登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。登記の種類建物の表示登記所有権保存登記売買土地所有権移転登記建物贈与・遺贈相続抵当権の設定登記■宅地を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例2027年(令和9年)3月31日までに宅地を取得した場合の課税標準は次の金額になります。■特定の新築住宅・土地を取得した場合の不動産取得税の減額の特例〈要件〉2027年(令和9年)3月31日まで住  宅住宅以外課税標準法務局の認定価格固定資産税評価額債権金額取 得 日2027年(令和9年)4月1日以後税 率2026年(令和8年)4月1日以後4/1,00020/1,00020/1,000 4/1,000 4/1,0003%3%4%2026年(令和8年)3月31日まで15/1,0004%20/1,000控除額不動産取得税とは税額計算納付方法について軽減の特例登録免許税とは税額計算登記の種類ごとの課税標準・税率1. 不動産取得税2. 登録免許税売買・新築・増改築・贈与・交換 ※相続による取得は非課税です。税額=固定資産税評価額×税率課税標準=固定資産税評価額×1/2建物税額=(固定資産税評価額-1※2027年(令和9年)3月31日までの間に取得された新築の長期優良住宅について、その認定を受けたことを証する書類を添付して申告した場合は1,300万円 土地税額=(固定資産税評価額×1/2×税率)-控除額(注)(注)控除額:ⒶかⒷのいずれか多い金額税額=課税標準×税率購入時の税金

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