令和7年度版 税金の手引き 事業用
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B社社宅土地B社社宅建物A個人土地土地B社依頼鑑定士の評価額建物B社依頼鑑定士の評価額土地55(1) 交換の条件6. 固定資産の交換A個人18,000万円14,400万円12,600万円18,000万円B社本社所在地A個人25,000万円25,000万円B社B社社宅B社(26ページ「4.固定資産の交換の特例」もあわせてご参照ください)B社依頼鑑定士の評価額相続税評価額固定資産税評価額B社依頼鑑定士の評価額相続税評価額固定資産税評価額鑑定士評価額合計交換A個人所有地鑑定士評価額合計税金の手引き 事業用20,000万円16,000万円14,000万円5,000万円1,000万円1,000万円25,000万円20,000万円5,000万円  25,000万円税務上、固定資産の交換は譲渡として扱われ、譲渡所得税の課税対象になります。しかし一定の要件を満たす固定資産の交換は「固定資産の交換の特例」によ り課税がないものとして扱われます。個人、法人共に同一の特例があります。また、特例は交換を行ったものが任意に特例の適用を受けることができるため、一方の者が特例を受けなくてももう一方の者が適用を受けられないということはありません。また交換の時の各資産の時価については、恣意的な価格でなければ主観的な時価、すなわち両者が合意した時価によります。下記のA土地とB土地・建物の交換A氏依頼鑑定士の評価額相続税評価額固定資産税評価額鑑定士評価額合計•A個人は単純に売却を希望しています。•B社はB社社宅の簿価が少額なため法人税の課税を避けたいと考えています。•B社社宅を売却してA土地を購入すると、売却に伴う法人税を負担した残額で購入することになるため税負担が重くなります。•B社はA個人の土地がB社の本社所在地の隣接地であるため是非とも欲しい土地です。•A個人はB社の強い希望があるためなるべく高く売りたいと考えています。•両者とも所有期間は長期に及んでいます(A個人30年、B社46年)。•B社はB社社宅の土地・建物とA土地の交換を申し出ました。•B社社宅にはC氏という買い手が25,000万円で既に購入の申し出があります。•そこでA氏は、A土地とB社社宅との交換後B社社宅用地をC氏に売却することにしました。•そのため両者は次の価格で合意しました。A氏の売却希望価格B社の購入希望価格

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