乙甲4税金の手引き 事業用57(注)37ページ「建物所有会社」をご参照ください。土地の時価 5,000万円土地の相続税評価額 4,000万円借地権割合 70%課税されない借地権の価額相当額について贈与税の課税対象とされる額土地の相続税評価額,000万円 × 70% = 2,800万円(1)個人の土地に法人の建物(2)父の土地に子の建物(3)借地権の取扱い7. 土地と建物の所有者が異なる場合について(注)土地の所有者とその土地上の建物の所有者が相違する場合、通常建物の所有者にはその建物が存在する期間、その土地を使用する権利が生じます。この土地を使用する権利を借地権といいます。この借地権の価格はその土地の利用価値により異なり、その土地の所有権の価格に連動します。また建物の所有者と土地の所有者の相違(法人と個人)や地代の授受があるかないか、借地権売買の慣習がある地域かそれ以外の地域か等により取扱いが相違するきわめて複雑な内容になっています。借地権の設定により権利金の授受があった場合には、個人(地主)はその対価の額に対し、不動産所得又は譲渡所得として所得税が課税されます。法人は、権利金を支払って、借地権を取得したことになります。これに対し、借地権の設定により権利金の授受がなかった場合には、個人は課税されませんが、法人は、地主から権利金相当額の贈与があったもの(受贈益)となり、収入として法人税が課税されます。しかし、借地権設定時に権利金の授受がなかった場合においてものどちらかの場合では、法人において権利金相当額の収入課税がされないようになっています。①「土地の無償返還に関する届出書」は、「法人が建物を撤去する際、個人に無償で土地を返還する」という内容の届出書を土地所有者の個人と建物所有者の法人が共同で提出します。これにより、個人が所有する相続税法上の土地評価は、路線価格×80%となり、貸家建付地の評価減とほぼ同等の評価となります(法人の株価評価に際しては、路線価格×20%の借地権として計上して計算しなければなりません)。(注)相当の地代=過去3年間の土地の相続税評価額の平均額×6%父の土地に子が建物を建築した場合には、親子間で土地の地代の授受を行わない、又は地代が概ね固定資産税相当額以下であること(使用貸借)が通常であると思います。この場合、子に対して借地権相当額の贈与はなかったものとされています。従って、子に借地権は生じないことになります。①乙に無償又は固定資産税相当額以下で貸した場合 (使用貸借の場合) 乙に贈与税が課税されるか②乙に通常の地代で貸した場合 乙に贈与税が課税されるかなお、相当の地代(土地の相続税評価額[過去3年間の平均額]の6%相当額)を支払っている場合は、土地に借地権の設定がされても更地としての経済的価値が維持されているものと考えられることから贈与税が課税されません。①「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出したとき② 個人と法人との間で相当の地代■個人の所有する土地を個人に貸した場合(借りた個人は建物を建築する)の授受があったとき個人所有の土地父所有の土地相当の地代使用貸借法人が建物を建築建物を法人が所有(注)個人所有の土地子が建物を建築父所有の土地借地権割合
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