令和7年度版 税金の手引き 事業用
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甲55甲(役員)58土地の時価      5,000万円土地の相続税評価額  4,000万円借地権割合      70%法人は権利金相当額の受贈益として課税される,000万円 × 70% = 3,500万円(会社の処理:仕訳)借地権3,500万円/受贈益3,500万円㋐相当の地代を支払う方法 4,000万円 × 6% = 240万円(年額)㋑甲と会社とが無償返還を約して「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法土地の時価      5,000万円土地の相続税評価額  4,000万円借地権割合      70%権利金相当額の役員賞与として課税される借地権割合,000万円 × 70% = 3,500万円(会社の処理:仕訳)権利金の認定課税役員賞与3,500万円/権利金収入3,500万円          ↓会社は損金不算入、所得税の源泉徴収が必要㋐相当の地代を支払う方法 4,000万円 × 6% = 240万円(年額)㋑会社と甲とが無償返還を約して「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法 この場合、相当の地代相当額(毎月20万円)は、会社からの役員報酬とされる■個人の所有する土地を法人に貸した場合(法人は建物を建築する)■法人の所有する土地を個人に貸した場合(個人は建物を建築する)税金の手引き事業用①権利金の支払いがなく、地代の支払いもない場合(使用貸借の場合) 会社は甲から権利金相当額の贈与があったものとして課税されるか②権利金の支払いがなくても会社が受贈益課税を受けない方法はあるか①権利金の支払いがなく、地代の支払いもない場合(使用貸借の場合) 甲(役員)は会社から利益を受けたものとして課税 されるか②権利金の支払いがなくても甲(役員)が賞与を受けたとされない方法はあるか甲会社会社土地の時価借地権割合土地の時価Ⅶ. ケーススタディ

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