令和7年度版 税金の手引き 事業用
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59個人・法人それぞれの借地権課税は下記のようになっています。【個人地主・法人借地人の場合の課税関係】区 分①支払権利金を借地権として計上②毎期の支払地代は、損金算入法人借地人①権利金収入は、譲渡所得(権利金収入が土地の時価の2分の1を超える場合)又は不動産所得個人地主②毎年の地代収入は不動産所得【法人地主・個人借地人の場合の課税関係】区 分①支払権利金は借地権の取得費②毎年の支払地代は、必要経費又は家個人借地人(社長)事関連費①権利金収入の益金算入(権利金収入が土地の時価の2分の1以上の場合は土地の帳簿価額の一部損金算入)法人地主②毎期の地代収入の益金算入通常の権利金を収受する場合通常の権利金を収受する場合通常の権利金を収受しない場合相当の地代を収受する場合毎期の支払地代は損金算入毎年の地代収入は不動産所得通常の権利金を収受しない場合相当の地代を収受する場合毎年の支払地代は、必要経費又は家事関連費毎期の地代収入の益金算入相当の地代を収受しない場合無償返還の届出がない場合①権利金相当額の受贈益課税(通常借地権として計上)①受贈益課税なし②毎期の支払地代は損金②支払地代は損金算入実際に収受している地代収入は不動産所得相当の地代を収受しない場合無償返還の届出がない場合①権利金相当額について、①毎年の支払地代は必要経費又は、家事関連費②地代差額について毎年給与所得として課税給与所得として課税②毎年の支払地代は必要経費又は家事関連費①権利金相当額の認定課税(社長に対する賞与)②毎期の地代収入の益金①毎期の地代収入の益金②地代差額について毎期認定課税(社長に対する報酬)算入無償返還の届出がある場合算入同 左無償返還の届出がある場合算入解 説税金の手引き 事業用

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