令和7年度版 税金の手引き 事業用
66/76

55555税金の手引き 事業用61権利金の額,000万円≦1土地の時価2,000万円×1/2権利金の額,000万円>8土地の時価,000万円×1/2権利金の額,000万円-2土地の所得税,000万円×■権利金返還を要しない金銭。受け取った時に一括して収入となります。■貸主の処理借地権の設定により権利金等を受け取った場合の課税(個人の場合)〈ケース2〉〈ケース3〉■借主の処理個人・法人共に償却できない(資産[権利金]計上)。 契約期間満了時に、償却されます。解 説(1)不動産所得となる場合  権利金の額 ≦ 土地の時価の1/2(2)譲渡所得となる場合  権利金の額 > 土地の時価の1/2借地権の設定により権利金として5,000万円を取得し、この借地権の設定をした土地の時価が12,000万円の場合権利金5,000万円は不動産所得になります。また、権利金は所得税法上臨時所得に該当し、平均課税(注)により税額計算することができます。(注) 平均課税とは、作家や芸術家など収入が不安定な「変動所得」や、不動産の貸付けにおいて一時に受け取る権利金や借地権の譲渡承諾料などの「臨時所得」について、税負担が急激に増加することを防ぐための制度です。具体的には過去数年間の所得を合計し、その平均所得に基づいて税額を算出して、各年の所得に応じて分割して納税する方法です。これにより所得が大きく変動する場合でも税負担が平準化され、安定した納税が可能となります。上記の事例で、この借地権の設定をした土地の時価が8,000万円である場合なお、この設定をした土地の取得費は、2,000万円で、底地の時価は3,000万円とする権利金5,000万円は譲渡所得となります。また、譲渡所得の金額は以下のようになります。=3,750万円(譲渡所得の金額)借地権の設定により権利金を受け取った場合には、次の区分に応じ、所得税が課税されます。  譲渡所得とみなされた権利金の取得費は、次の算式により、計算します。  借地権の設定をした土地の取得費×貸主が法人の場合には、権利金の額は、設定時の益金になります。権利金の額,000万円権利金の額,000万円+3底地価額,000万円権利金の額権利金の額+底地価額(2) 権利金方式

元のページ  ../index.html#66

このブックを見る