令和7年度版 税金の手引き 事業用
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※2● 土地の購入代金● ローンの金利・保証料● 火災保険料・生命保険料● 地代● 住宅の貸付による家賃● 保証金・敷金● 建物の購入代金・建築請負代金● 仲介手数料(売買・賃貸借)● ローン事務手数料● 事務所・店舗などの家賃※ 下記以外にも工事請負契約書や金銭消費貸借契約書にも印紙を貼付する必要があります。66ページ巻末資料「その他の印紙税」をご参照ください。※2027年(令和9年)3月31日を期限とする軽減措置が適用された金額印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税金が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。また、金銭を受領したときに発行する領収書も金額に応じ印紙を貼付しなければなりません。事業用不動産の売却代金の領収書はもちろん賃料や礼金、共益費の領収書にも金額に応じた印紙を貼付します。但し、マイホームやセカンドハウスなどの譲渡代金の領収書は営業に関しない受領書として印紙を貼付する必要はありません。〈不動産売買契約書〉記載金額1万円未満50万円以下100万円以下500万円以下1,000万円以下5,000万円以下1億円以下5億円以下10億円以下50億円以下50億円超 記載金額のないもの消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付並びに役務の提供をいいます。不動産取引では、例えば建物の購入代金や仲介手数料等の支払については消費税が課税されますが、土地の購入代金については、消費税はかかりません(12ページ「2.消費税」をご参照ください)。印紙税とは消費税とは税額計算税額=課税標準×10%(10%のうち2.2%は地方消費税)※軽減税率となるもの及び経過措置を除く課税対象記載金額5万円未満100万円以下200万円以下300万円以下500万円以下1億円以下2億円以下3億円以下5億円以下10億円以下10億円超 非 課 税〈領収書〉1,000万円以下2,000万円以下3,000万円以下5,000万円以下記載金額のないもの第1号の1印紙税額非課税200円500円1,000円5,000円10,000円30,000円60,000円160,000円320,000円480,000円200円課 税第17号の1印紙税額非課税200円400円600円1,000円2,000円4,000円6,000円10,000円20,000円40,000円60,000円100,000円150,000円200,000円200円税金の手引き 事業用3. 印紙税4. 消費税Ⅰ. 購入時の税金

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