(注2) (注1)(注1)69(注1)全部事項証明書は「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。(注2)譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産を取得する見込みである場合には、⑥に代えて「買換(代替)資産の明細書」(この場合⑦は買換資産を取得した日から4ヶ月以内に提出)が必要です。税金の手引き 事業用①贈与税の申告書②相続時精算課税選択届出書③ 受贈者や特定贈与者の戸籍謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類 【贈与を受けた日以後に作成されたものに限る】 (イ)受贈者の氏名、生年月日 (ロ)受贈者が特定贈与者の推定相続人又は孫であること①所得税の確定申告書②譲渡所得の内訳書③ 譲渡時の書類 (イ)売買契約書のコピー (ロ)売買代金受取書コピー (ハ)固定資産税精算書コピー (ニ)仲介手数料等譲渡費用領収書コピー④ 取得時の資料 (イ)売買契約書のコピー (ロ)売買代金受取書コピー (ハ)固定資産税精算書コピー (ニ)仲介手数料等取得費用領収書コピー (ホ)増改築時の請負契約書・領収書コピー⑤譲渡した土地・建物の全部事項証明書⑥ 買換取得資産の資料(イ)売買契約書のコピー (ロ)売買代金受取書コピー (ハ)固定資産税精算書コピー (ニ)仲介手数料等取得費用領収書コピー (ホ)増改築時の請負契約書・領収書コピー⑦買換取得資産の土地・建物の全部事項証明書⑧買換資産を事業の用に供したことを示す書類(賃貸借契約書、領収書等の写し)⑨ 譲渡資産及び買換資産が特例の適用要件とされる特定の地域内にあることを証する 市区町村長等の証明書上記「必要書類」欄の書類は、確定申告時に義務づけられているものよりも多く掲載されております。また税務署に、取引状況や不動産の内容を説明する資料も含んでおりますが、これらの書類を事前に提出することは、税務署の各種調査や点検作業を軽減することにつながり、その結果、お客様に対する税務署の調査などは省略されます。お客様の確定申告後のお手数を軽減することを目的として記載しております。予めご了承ください。必要書類必要書類資料取得先税務署税務署市区町村資料取得先税務署税務署(本人)(本人)法務局(本人)法務局(本人)市区町村提出先提出期限贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告税務署提出先提出期限譲渡の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告税務署相続時精算課税申告の必要書類特定の事業用資産の買換えの特例の必要書類
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