II

保有しているとき(不動産所得等)の税金

1.不動産所得に対する税金

不動産所得の計算

必要経費

不動産賃貸に伴って発生した事業上の支出のうち一定のものは、必要経費として収入金額から差し引くことができます。

必要経費として認められるもの 必要経費として認められないもの
  • 土地・建物に係る固定資産税・都市計画税
  • 事業税
  • 消費税(税込経理による場合に限ります)
  • 収入印紙
  • 修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)
  • 損害保険料(掛け捨てのもので、その年分のみ)
  • 不動産会社の管理手数料
  • 管理組合の管理費等
  • 入居者募集のための広告宣伝費
  • 税理士・弁護士の報酬で不動産賃貸にかかるもの
  • 減価償却費
  • 立退料
  • 共用部分の水道光熱費
  • 土地の購入・建物の建築の借入金金利
    (事業開始後に支払った部分)
  • その他雑費(掃除、消耗品代等)
  • 借入金の元本返済部分
  • 所得税
  • 住民税
  • 事業に関連しない支出(自宅にかかる経費等)

必要経費と取得価額

賃貸用不動産を購入した際は、本体価格のほかに様々な支出が伴いますが、その支出はその年度での必要経費としてよいものと、不動産の取得価額に含めるべきものがあります。購入時に支払う仲介手数料などの土地と建物双方に係る支出については、それぞれの取得価額の比率で按分します。そのうち建物の取得価額に含めるべき支出については、毎年の減価償却により必要経費となります。

必要経費とするもの 取得価額に含めるべきもの
  • 土地・建物の不動産取得税
  • 土地・建物の登録免許税・登記費用
  • 収入印紙
  • 建築完成披露のための支出

〔土地〕

  • 土地の購入代金
  • 上記土地上の古屋建物代金及び取り壊し費用
  • 整地・埋め立て・地盛り・下水道・よう壁工事費等

〔建物〕

  • 建物の建築費又は購入代金
    (工事代金・設計料・工事確認申請料など)
  • 設計変更費用
  • 増改築リフォーム費用

〔建物附属設備〕

  • エアコン・給湯設備等の建物附属設備

〔土地・建物に配分〕

  • 購入のための仲介手数料
  • 土地の購入・建物の建築の借入金金利
    (借入日から使用開始までの期間に対応する利息)
  • 土地・建物の固定資産税・都市計画税の精算金
Q&A1
購入した資産の土地と建物の区分方法は?