II

保有しているとき(不動産所得等)の税金

1.不動産所得に対する税金

不動産所得の計算

減価償却費

〈法定耐用年数・償却率表〉(住宅用)

 

構造・用途

耐用
年数

償 却 率

定額法(注1)

定率法(注2)

改定償却率

償却保証率

建物(注3)
(住宅用)

木造

22年

0.046

木骨モルタル造

20年

0.050

鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

47年

0.022

金属造
 骨格材の肉厚が

  • 4mmを超えるもの
  • 3mm超4mm以下のもの
  • 3mm以下のもの

34年

27年

19年

0.030

0.038

0.053

建物附属設備(注4)

電気設備
給排水・衛生設備
ガス設備

15年

0.067 0.133 0.143 0.04565

昇降機設備

  • エレベーター
  • エスカレーター

 

17年

15年

0.059

0.067

0.118
0.133
0.125
0.143
0.04038
0.04565

消火、排煙、災害報知設備及び
格納式避難設備

8年

0.125 0.250 0.334 0.07909

構築物(注4)

アスファルト舗装費用

10年

0.100 0.200 0.250 0.06552

塀・外構

  • 鉄筋コンクリート造
  • コンクリート造
  • れんが造

 

30年

15年

25年

0.034

0.067

0.040

0.067
0.133
0.080
0.072
0.143
0.084
0.02366
0.04565
0.02841

器具及び備品

冷暖房用機器・電気冷蔵庫

6年

0.167

0.333 0.334 0.09911

カーテン・寝具等

3年 0.334 0.667 1.000 0.11089

その他

水道施設利用権
(定額法のみ)

15年

0.067

(注1)2007年(平成19年)3月31日以前に取得した減価償却資産については旧定額法の償却率で計算されます。

(注2)2007年(平成19年)3月31日以前に取得した減価償却資産は旧定率法の償却率、2007年(平成19年)4月1日から2012年(平成24年)3月31日までに取得した減価償却資産については、旧償却率で計算されます。

(注3)1998年(平成10年)4月1日以後に取得した場合は、定率法は選択できず、定額法のみの適用となります。

(注4)2016年(平成28年)4月1日以後に取得した場合は、定率法は選択できず、定額法のみの適用となります。

◆中古資産を取得した場合の取り扱い

中古資産を取得した場合には、耐用年数を合理的に見積もることとされていますが、以下に説明する簡便法により計算した耐用年数を使用することができます。

〈法定耐用年数を全部経過したもの〉

(法定耐用年数)×20/100

〈法定耐用年数の一部を経過したもの〉

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数)×20/100

※1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による年数が2年未満のときは2年とします。

<簡便法による残存耐用年数の計算例>

法定耐用年数22年の資産を3年8ヶ月経過後に取得した。
(22年-3年8ヶ月)+3年8ヶ月×20%=(264月-44月)+44月×0.2=228.8月=19.06年→19年

※1年未満の端数の切り捨ては最後に行います。