IV

買換え・交換の特例

2.特定の事業用資産の買換えの特例

譲渡資産と買換資産の範囲

譲渡資産と買換資産の範囲

(注1)適用期間は2026年(令和8年)3月31日までとなります。

(注2)買換資産の土地等の面積が、譲渡する土地等の面積の5倍を超えると、超える部分は特例の対象となりません。

(注3)土地等の面積が300m²未満であっても、建物部分については適用を受けることができます。

譲渡所得の金額の計算

A:譲渡収入金額
B:譲渡資産の取得費・譲渡費用の額
C:買換資産の取得価額
D:課税譲渡所得金額

譲渡所得の金額の計算

※地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域への買換えについて、課税の繰延べ割合が75%[東京都の特別区の存する区域への買換えの場合には70%]に引き下げになります。また2024年(令和6年)1月1日以後の、本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えについての課税の繰延割合は、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への買換えの場合は90%、地 域再生法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への買換えの場合は60%となります。

買換資産の土地等の面積制限

買換資産として土地等を取得した場合、その土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超えるときは、原則として、その5倍を超える部分の面積に対応する金額は買換資産に該当しないことになります。

買換資産の取得時期

買換資産の取得時期

事前届出

譲渡資産の譲渡日又は買換え資産の取得日のいずれか早い日の属する3月期間の末日の翌日以後2月以内に本特例の適用を受ける旨の「届出書」を納税地の所轄税務署長に届け出ることを要件とする。この改正は2024年(令和6年)4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして同日以後に買換え資産の取得をする場合の届出について適用する。