VI

法人の活用

5.同族会社の株価評価

原則的評価方法

特例的評価方法により評価する株式以外は原則的評価方法により評価します。

◆経営規模による同族会社の区分

同族株主とは、一般に大株主であり、それにより経営支配権あるいはそれに準ずる権利を有する(有しているとみられる)株主をいいます。従って、同族株主が所有する株式の評価には、その会社の財務的価値を反映させるのが妥当であると考えられます。しかし、取引相場のない株式の発行会社には、上場会社並みの規模を有する会社から個人商店的な会社まで存在し、これらを同一の基準で評価することは適当でありません。そこで、これらの会社を次の判定基準により、大会社、中会社、小会社の三つに区分して、その会社の規模により異なる評価方式をとることにしています。

〈会社規模の判定〉

①従業員数70人以上の会社は常に大会社となります。

②従業員数70人未満の会社は下記の基準に従って判定します。
なお、「取引金額」と「総資産価額及び従業員数」の区分が異なる場合には、いずれか上位の会社となります。

(注)

1.「取引金額」とは、直前期末以前1年間の会社の目的とする事業に係る収入金額

2.「総資産価額」とは、帳簿価額によって計算した金額

3.「従業員」とは、おおむね直前期末以前1年間に継続して勤務していた者をいい、役員(使用人兼務役員を除く)は従業員の人数には入れません。

4.L:類似業種比準価額で評価する割合。

【卸売業】

会社規模の判定 卸売業

【小売・サービス業】

会社規模の判定 小売・サービス業

【その他の業種】

会社規模の判定 その他の業種