4.生前贈与の特例の活用
被相続人が生前に財産を贈与すれば、相続財産が減少し相続税額を減少させることができますが、贈与税率は相続税率に比し高い税率になっているため、相続税額を減少させることはできても、贈与税額を含めた納税額を減少させることはできません。しかしながら最近の動向として、生前贈与を奨励する贈与税の特例が数多く作られています。これらの特例をうまく活用することにより、相続対策につながります。
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制度 (方法) |
住宅取得資金贈与 | 教育資金贈与 | 結婚子育て資金贈与 | ジュニアNISA |
概要 | 2023年(令和5年)12月31日までにマイホームを購入する人が親、祖父母から住宅購入資金の贈与を受ける場合に、一定額が非課税となる制度。 | 2026年(令和8年)3月31日までに親、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度。 | 2025年(令和7年)3月31日までに親、祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度。 | 2023年(令和5年)12月31日までに未成年者がNISA口座を開設し運用管理は親権者(親、祖父母等)が代理で行う制度。年間80万円(5年間で最大400万円)まで投資をすることが可能です。(口座開設の期限の延長はありません。) ※NISA:上場株式などの売却益、配当等が最長5年間非課税となる制度です。 |
贈与者 | 直系尊属 | 直系尊属 | 直系尊属 | 不問 |
受贈者 | 18歳以上の 直系卑属 ※ 2022年(令和4年)3月31日以前は20歳 |
30歳未満の 直系卑属 (贈与年の前年所得金額が 1,000万円以下であること) |
18歳※以上50歳未満の 直系卑属 (贈与年の前年所得金額が 1,000万円以下であること) ※2022年(令和4年)3月31日以前は20歳 |
0歳~19歳※ ※2023年(令和5年)1月1日以後は 17歳 |
贈与財産 |
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現金 | 現金 | 現金 |
非課税額 | 条件に応じて 1,000万円 500万円 |
条件に応じて 1,500万円 500万円 |
1,000万円 (うち結婚費用は300万円) |
非課税投資枠年80万円 (5年間で最大400万円) |
主な注意点 | 定められた期間の間に贈与をする必要があります。 | ── | ── | 親などがNISAに80万円預入れをした場合、贈与税の非課税枠の残りは30万円(110万円-80万円)となります。 |
申告義務 | 贈与の翌年2月1日より 3月15日までに贈与税の申告 |
開設時は申告不要 | 開設時は申告不要 | 開設時は申告不要 |
相続対策※ | ○ | ○ ただし、30歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、2019年(平成31年)4月1日以後の贈与については、相続開始3年以内の贈与で一定の要件を満たさないときは、残高が相続税の対象となります。※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、一定の要件を満たさないときは残高が贈与税の対象となり、相続税2割加算の対象となります。 |
○ ただし、50歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、残高が相続税の対象となります。※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、相続税2割加算の対象となります。 |
○ ただし、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算します(相続により財産を取得しない人は相続財産に加算しません)。※「生前贈与加算」参照 |
※: ○は相続対策として有効