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法人税率

普通法人又は人格のない社団等

23.2%

中小法人等(期末における資本金又は出資金の額が1億円以下の一定のもの)の所得金額のうち年800万円以下の金額

15%
(※)

法人税の税率は、所得税や相続税などの税率(超過累進税率)と異なり、比例税率により課税されます。また、同族会社の場合には、所得を個人に分配せず、社内に留保することによって、個人段階における所得税の課税を免れることを防止するため、同族会社の留保が一定の水準を超える場合には、その超える部分について特別税率が設けられています。

(※)その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の平均額が15億円を超える法人等の年800万円以下の部分については19%。

法人事業税率及び地方法人特別税

所得の区分 税率
2019年(令和元年)9月30日
までに開始する事業年度
2019年(令和元年)10月1日
以後に開始する事業年度
年400万円以下の金額 4.8688%(3.4%) 3.5%
年400万円を超え、年800万円以下の金額 7.3032%(5.1%) 5.3%
年800万円超の金額 9.5944%(6.7%) 7.0%
  • 資本の金額等が1億円超の法人は外形標準課税の対象となり、税率が異なります。
  • 上記税率は標準税率となります。
  • 税率の括弧書きは法人事業税のみの税率です。
  • 2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度は地方法人特別税が廃止されました。

地方法人税率

課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額
  • 2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となります。
  • 2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度は、課税標準法人税額に10.3%の税率を乗じた金額となります。

消費税簡易課税の事業別みなし仕入率

事業の種類 みなし
仕入率
第1種事業

卸売業

90%
第2種事業

小売業

80%
第3種事業

製造業等

70%
第4種事業

飲食業等

60%
第5種事業

金融、保険業、サービス業等

50%
第6種事業 不動産業 40%

法人住民税率(東京都23区の場合)

2019年(令和元年)9月30日
までに開始する事業年度
2019年(令和元年)10月1日
以後に開始する事業年度
標準税率 12.9% 7.0%
制限税率 16.3% 10.4%

●道府県民税及び市町村民税を合わせた税額です。

●他に資本金等の額に応じた均等割額が課税されます。

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