法人税率
普通法人又は人格のない社団等 | 23.2% |
中小法人等(期末における資本金又は出資金の額が1億円以下の一定のもの)の所得金額のうち年800万円以下の金額 | 15% |
法人税の税率は、所得税や相続税などの税率(超過累進税率)と異なり、比例税率により課税されます。また、同族会社の場合には、所得を個人に分配せず、社内に留保することによって、個人段階における所得税の課税を免れることを防止するため、同族会社の留保が一定の水準を超える場合には、その超える部分について特別税率が設けられています。
(※)その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の平均額が15億円を超える法人等の年800万円以下の部分については19%。
法人事業税率及び地方法人特別税
所得の区分 | 税率 | |
2019年(令和元年)9月30日 までに開始する事業年度 |
2019年(令和元年)10月1日 以後に開始する事業年度 |
|
年400万円以下の金額 | 4.8688%(3.4%) | 3.5% |
年400万円を超え、年800万円以下の金額 | 7.3032%(5.1%) | 5.3% |
年800万円超の金額 | 9.5944%(6.7%) | 7.0% |
- 資本の金額等が1億円超の法人は外形標準課税の対象となり、税率が異なります。
- 上記税率は標準税率となります。
- 税率の括弧書きは法人事業税のみの税率です。
- 2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度は地方法人特別税が廃止されました。
地方法人税率
課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額 |
- 2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となります。
- 2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度は、課税標準法人税額に10.3%の税率を乗じた金額となります。
消費税簡易課税の事業別みなし仕入率
事業の種類 | みなし 仕入率 |
|
第1種事業 | 卸売業 |
90% |
第2種事業 | 小売業 |
80% |
第3種事業 | 製造業等 |
70% |
第4種事業 | 飲食業等 |
60% |
第5種事業 | 金融、保険業、サービス業等 |
50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
法人住民税率(東京都23区の場合)
2019年(令和元年)9月30日 までに開始する事業年度 |
2019年(令和元年)10月1日 以後に開始する事業年度 |
|
標準税率 | 12.9% | 7.0% |
制限税率 | 16.3% | 10.4% |
●道府県民税及び市町村民税を合わせた税額です。
●他に資本金等の額に応じた均等割額が課税されます。