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Q&A2

居住用と併用の場合の費用区分

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アパートと併用の居宅を購入しました。確定申告に際し水道光熱費や減価償却費などの費用はどのように配分したらいいでしょう?

居住用と賃貸用の併用物件、例えば所有するアパートの一室にご自身が居住していてその他を賃貸している場合において、物件全体で発生する経費(固定資産税・減価償却費等)については事業遂行上必然的に発生するもののみについて必要経費として計上が認められていますので、居住用にかかる経費は家事上の支出であり必要経費としては認められません。そのため居住用と賃貸用の床面積の比率などにより按分して、賃貸用にかかる部分についてのみ必要経費として考えます。

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